セクハラ行為は2015年3月から2018年8月頃まで。被害女性さんが自殺をしたのもこの頃、そして清源善二郎弁護士は2018年10月20日弁護士登録を取消します。
弁護士法人に対する処分が出たのが2020年9月17日、処分になるのは誰かが懲戒請求者にならなければ弁護士会は動きません。もうひとつは会請求とよばれるもので弁護士会が懲戒請求者になるものです。この弁護士法人に対する懲戒は会請求となっています。
勤務する女性に対するセクハラであれば代表であろうと勤務弁護士であろうと行為を行った個人に出すものですが。清源善二郎弁護士がセクハラ事件発覚後すぐに登録取消をしたため2年後に弁護士法人に処分を下すしかなかったのです。大分県弁護士会らが計画してこの処分にしたのでしょう。弁護士法人の監督責任ということになっていますが代表社員は娘さんです。
当然、弁護士会も被害女性が自殺していたのは知っていてこの処分です。八百長懲戒です。
報道がありました。
県弁護士会は18日、清源(きよもと)法律事務所(中津市中殿町)の代表だった清源善二郎氏(66)が職員にセクハラを繰り返していたとして、同事務所を17日から業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。※この記事は、9月19日 大分合同新聞 23ページに掲載されています。https://www.oita-ress.co.jp/1010000000/2020/09/19/JD0059578334#:~:text=
大分県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士法人
名 称 弁護士法人清源法律事務所
届出番号 298
主たる法律事務所
名 称 弁護士法人清源法律事務所
所在場所 大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階
所属弁護士会 大分県弁護士会
懲戒にかかる法律事務所
名 称 弁護士法人清源法律事務所
所在場所 大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階
所属弁護士会 大分県弁護士会
名 称 弁護士法人清源法律事務所宇佐支店
所在場所 大分県宇佐市上田1001-10
所属弁護士会 大分県弁護士会
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアルハラスメント行為を行ったがセクシュアルハラスメント被害の予防について適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠りA弁護士がBに対して上記セクシャルハラスメント行為に及ぶことを看過した。被懲戒弁護士法人の上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2020年9月17日 2021年1月1日 日本弁護士連合会
そして業務停止6月の処分が不当であると日弁連を相手に処分取消訴訟を提起しました。
弁護士が原告被告となった裁判 詳細は担当部にお問い合わせください。
東京高裁裁決取消請求事件 令和4年行ヶ26号 4特別部
請求人 弁護士法人清源法律事務所 (大分)清源万里子弁護士 登録番号38756
被請求人 日本弁護士連合会