弁護士が受けた懲戒処分に不服であれば①日弁連に審査請求(棄却)②行政不服審査法に基づき東京高裁で日弁連を被告とし裁決取消訴訟ができ最高裁に上告することができます。

元大分県弁護士会長清源善二郎(弁護士法人清源法律事務所 元代表弁護士)は新人女性弁護士が入所したときより性加害をし女性弁護士は自殺、代表弁護士は登録を取消し弁護士を辞めた。弁護士会は娘さんが引き継いだ法人に対し業務停止6月の懲戒処分を下した。その判決書

判 決 書

令和4年行ケ26第4特別(12)
原告 弁護士法人清源法律事務所 代表弁護士 大平万里子(旧清源万里子)
   代理人 三井嘉雄、平山英生、伊藤巧示、宮下ゆりえ、八坂泰弘、平田曜
被告 日本弁護士連合会
   代理人 桐原明子、工藤杏平
 
主 文 
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
第1 請求
被告が2020年懲(審)第40号審査請求事案について令和4年4月12日付でした審査請求を棄却する旨の採決を取り消す。
第2 事案の概要
 略

清源善二郎 昭和29年1月生
平成21年4月から平成22年3月まで、大分県弁護士会の会長及び日弁連の理事
平成20年5月2日、法人化
平成23年8月1日清源万里子が社員となり、清源善二郎が代表社員に。
 
平成26年12月18日 B子弁護士登録
平成26年12月19日から勤務開始
平成27年3月~5月18日 事務所2階で1回の性交渉を含む5~6回ないし7~8回行った旨の供述をしている。
平成28年9月10日 友人Dと面会 
平成29年2~3月頃から半年ほどの間 善二郎は、事務員との間で事務所2階で、いわゆるディープキスを20~30したり、胸を触ったりする関係も持っていた。
平成30年5月頃 C弁護士の送別会と宮本博文弁護士の歓迎会。善二郎は「誰か1人弁護士を連れてこないと原告事務所を退所できない。」と発言。
平成30年8月27日自死
平成30年9月4日、善二郎、徳田靖之弁護士に相談、断られる。
平成30年9月11日頃、徳田弁護士は安東正美弁護士と面談。遺書の開示を求めるも安東はこれを拒否。徳田にコピーを見せる。
平成30年9月28日 徳田弁護士、安東弁護士にコピーを要求
平成30年10月4日 清源善二郎が登録抹消請求
平成30年10月5日、両親、徳田の事務所で遺書を閲覧。
平成30年10月18日 B子の両親が懲戒請求(平成30年(綱)第7号、8号…法人)
平成30年10月19日 照会書により善二郎宛て遺書の提出を求めた。
平成30年10月26日付陳述書(117)清源万里子、陳述書において登録取り消しの理由を「体調不良」と説明
平成30年11月13日 清源善二郎について調査不開始の決定
平成31年1月9日 遺書のコピーを提出
令和2年2月25日 両親が提訴
令和2年3月24日 綱紀委員会、審査相当
令和2年3月31日 懲戒委員会に審査請求(令和2年(懲)第1号)
令和2年5月14日 清源万里子、陳述書で登録取消の理由を「両親が懲戒申立てをすると、B子と善二郎の関係が表に出てB子の名誉が守られなくなる」と説明。
令和2年9月11日 業務停止6カ月
令和2年9月16日 処分
令和2年12月4日 審査請求
令和2年12月7日、日弁連は懲戒委員会に審査請求
令和4年4月11日 懲戒委員会議決
令和4年4月12日 採決
令和4年9月29日 提訴
令和5年4月21日 大分地裁、善二郎と原告に両親にそれぞれ6420万円の支払を命ずる判決。
 
懲戒委員会議決要旨
清源善二郎が、平成27年3月頃から平成30年8月頃までの間、原告事務所の執務室又は事務所2階において、代表社員という職務上の地位を利用して、勤務弁護士であるB子に対し、その意思に反して着衣を脱がせ、乳房に触り、性交渉等を複数回強要するセクシャルハラスメントを行い、原告の代表社員である清源善二郎が自ら同行為をしていることからしても、原告に有効なセクシャルハラスメント防止のための方策がとられていなかっ旨認定し、原告には非違行為がある。 

遺言
 事務所宛遺書の記載内容
 こんな形でご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。
死んで許されることではありませんが、もうこれしかできません。
本当に申し訳ありません。
でも、言い訳にもならないけど、事務所にいる間ずっときつかった。私だって元々男性が苦手で、そういう事がダメで、今までつきあってた人ともどうしてもできなくて、別れたのに、事務所の2階なんかで処女を失って、仕事に支障が出るようになってからは、一旦やめてくれましたけど、そのあと毎日のように部屋に来ては、「俺のことが好きか」「好き?」ときいて、「尊敬してます」という答えでは満足しなくて、うなずくか、時には言葉て好きって言わせて、それから、「処女を失ったのは誰と?」て聞いて、「元彼」と言わせて、どうしてですか? 1つ1つ、イヤって言えなくて、1回イヤってはっきり言って、てもまたそう言う言葉が始まって、断れない自分が大嫌いでした。ヘヤにいる時、足音がしたり、ノックの音がしたいりするのが本当に怖かった。
離婚とか、性犯罪とか、扱うたび自分がバカみたいでした。私だってこんなダメ人間になりたくなかった。弁護士なんて、きちん証言や頑張る被害者より私の方がよっぽどダメな人間でした。にこにことりつくろってばっかり。もうずっとやめたかったけど、1人つれてこないとやめられないとか、そんな気力もうないです。イヤって言ってもいつのまにかなかったことにされて、仕事でミスが出だしたらそれは困るからやめて、でもまた別の方法で始まって。私が自分のこと好きだって本当に思っていましたか。本当だとして、それを私に言わせるイミは何だったんですか。
誰よりも家族を大切にしていることはわかっています。便利だから使っただけでしょう。自分の価値がすりへっていくいくみたいでした。
 だからといってこんなことになったのを全てそのせいにするつもりはありません。だからこういう形でしおわびできません。といっても、おわびになりませんが、
むしろ迷惑をおかけてしまいますよね。でももうムリです。
本当に申し訳ありません。
        平成30.8.27
                苗字 

 
第3 当裁判所の判断
1 判断の枠組み
(1) 弁護士に対する所属弁護士会及び被告てある日弁連による懲戒の制度は、弁護士会の自主性や自律性を重んじ、弁護士会の弁護士に対する指導監督作用の一環として設けられたものてある。また、懲戒の可否、程度等の判断においては、懲戒事由の内容、被害の有無や程度、これに対する社会的評価、被処分者に与える影響、弁護士の使命の重要性、職務の社会性等の諸般の事情を総合的に考慮することが必要である。

したがって、ある事実関係が、「品位を失うべき非行」といった弁護士に対する懲戒事由に該当するかどうか、また、該当するとした場合に懲戒するか否か、懲戒するとしてどのような処分を選択するかについては、弁護士会の合理的な裁量に委ねられているものと解され、弁護士会の裁量権の行使としての懲戒処分は、全く事実の基礎を欠くか、又は社会通念証著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められている場合に限り、違法となるというべきである(最高裁平成15年行ヒ第68号同18年9月14日第一小法廷判決・裁判集民事221号87頁)。
そして、このことは、弁護士法人による懲戒の制度についても同様に当てはまるというべきである。だ
(2) 略
 2 認定事実
(1) 略
(2) 略
(3) Bが自死が発覚するまでの経緯
  略
 (自死の様子)
玄関付近でB子が縊首の方法により自死したこと、その場に善二郎宛て遺書と家族あて遺書の合計2通が置かれていたこと、B子自宅の室内は、土足で生活していたかのように床が汚れ、布団には嘔吐した跡があり、ゴキブリの死骸が数匹残存する乱れた状況であったことが確認された。死亡推定時刻は平成30年8月27日午前9時頃と診断された。
警察官は、本件各遺書の内容を確認し、善二郎宛て遺書にB子が不倫関係にあった旨の記載があると理解したことから、善二郎に確認したところ、善二郎はその相手方が自分であることを認めた。
 略
Bの両親は、原告事務所で善二郎と面会し、善二郎は謝罪の上、B子と性交渉を一度したことを認め、善二郎宛て遺書の内容の一部を口頭で話した。Bの母は、善二郎宛て遺書を見せるように求めたが、善二郎は、「それだけは勘弁してください」と述べてこれを拒否した。
(4) Bが自死した後の善二郎の行動等
  略
(5) Aの事務所におけるその他の

善二郎は、原告の事務員との間で平成29年2~3月頃から半年ほどの間に事務所2階で、いわゆるディープキスを20~30回したり、旨を触ったりする関係も持っていた(甲139)。
(6) 略
3 争点(1)善二郎のBに対するセクシャルハラスメントの有無
 略
 (4) 友人Dの供述について
 友人Dの陳述は令和元年8月24日陳述書(甲14)、同年12月6日陳述書(乙38)、令和4年3月11日証人尋問調書(甲157)であるところ、その内容は、主要部分についてほほぼ一貫している。
 
 すなわち、友人Dは、Bの大学時代からの友人であり、裁判官に任官した者であるところ、

➀B子が、平成28年9月10日、当時岡山県で勤務していた友人Dを訪れ、その夜、居酒屋において、善二郎から原告事務所て唐突に衣服の上から旨を触られ、強く拒否できないままがまんしていたところ、ブラジャーを外されて直接胸を触られ、性交渉をしようとしてきたため、これを押しと止めながら「今日は生理なので無理です。」といったが、それでもショーツを脱がされて性器をなめられ、経血の量が多かった為その日は性交渉に苛らず、別の日に性交渉までされてしまったと述べた、

②友人DはB子の話を聞いて、一度や2度ではなく、何度も性交渉があったのであろうと考えた。

➂B子はは「こんなことで、〇〇は処女を喪失しました」とおどけたような身振りしたつつも、涙を流していた。

④Aの行為は、友人Dに対する相談の時点でも続いていた。

➄友人Dは、更にアドバイスしたが、その後は、Bから「あの件は解決したから大丈夫だよ」と聞き、それ以上は相談するには至らなかった旨供述している。
 略
(5) C弁護士の供述について
C弁護士の供述は、令和元年7月3日付陳述書(甲12)、令和4年5月7日付け陳述書(甲158)、同年6月3日作成の尋問調書(甲16)が存する。
その内容は、

➀平成29年2月24日金曜日に居酒屋で相談を受け、Bは、この件をC弁護士に相談すること自体が嫌だし、こういう問題の渦中に自分のみが置かれていることも嫌だ、同期の女性弁護士にも言えないし、前置きした上、

②善二郎から事務所2階に呼び出され、指示されて服を自分で脱いだ、Bの部屋に善二郎が記て、キスをされ、胸を揉まれた、奥さんに悟られないようにしとけと言われた、

➂C弁護士が更に事情を聴くと、そのような行為は何回かあり、嫌といってやめることもあるか、善二郎のことを尊敬しているんだろうと話をすり替えられるなどされたと聞いた、

④Bは、善二郎が上記②③の行為をしたことに対し、一切好意的な感情を持っていない様子であった、

➄性交渉までされているのかなどは、聞くことができなかった、

⑥C弁護士は、自分が善二郎に言ってもいい旨伝えたが、Bはこの件を誰かにどうにかしてもらうつもりはない、今回はこの話を聞いてほしかった、このあと自分で言おうと思うと言われ、更に話を続けたが、断固として拒否するしかないのではないかという話を終わった、

⑦その後、Bは、あの件は大丈夫になりました、解決しました、と回答するのみであったというものであり、細部の詳細さに濃淡はあるものの、基本的部分は一貫しているものといえる。
また、同一事務所の勤務弁護士であり、相談の内容が深刻かつ具体的なものであって、長期間の記憶に耐えやすいものてあること、C弁護士の供述が一環していることからすれば、B子がC弁護士に対して➀~⑦の発言をしたというC弁護士の供は、信用することかできる。
(6) 善二郎の供述について

➀Bは、善二郎にたいして、自分は性交渉の経験がないこと等の告白や性的な相談をし、その後、善二郎に対して性交渉を求めるようになった、

②善二郎にとBは、平成27年3月~4月頃、5~6回ないし7~8回、事務所2階でBが脱衣し、善二郎が身体に触れるなどの性的行為を何回かした後に、性交渉を一回した、

➂Bにとって初めての性交渉した相手が善二郎であると不倫になるので、その相手は以前にBが交際していた相手であったことにしようとという相談を2人で行った。

④善二郎とBは、平成27年5月18日以降は性的行為をしていないが、Bが自死の10日前まで善二郎の身体に触れることはあったという内容については、ほぼ一貫している。
イ 他方、善二郎の供述➂は、善二郎宛て遺書のうち、Bが善二郎から言わされたものであるという記載に対応するものであるところ、Bが初めて性交渉をした相手が、以前に交際していた男性であることは、Bがその後善二郎と性交渉をしたことが不倫にならないとする理由になるものではなく、善二郎の上記供述部分はその限りでは不合理なものである。
(7) 略
善二郎は、「処女を失ったのは誰と」と言う発言をしたことは認め、このことは善二郎宛て遺書の記載と一致しており、当該発言の事実が認められるところ、善二郎の上記発言は、Bにとって初めての性交渉の相手方が善二郎でないと言わせるとともに、Bに善二郎のことが好きであると執拗に言わせ続けたこととあいまって、被害申告をさせにくくしたうえで、さらには、性的関係の維持を図ろうとしていたものと考えることがてき、上記発言は、善二郎が性交渉等について主導的な立場にあったことをうかがわせるものである。

既婚者である原告事務所の代表弁護士と弁護士経験及び年齢に約30年の差がある勤務弁護士という関係で、Bが、弁護士登録して間もない時期に、善二郎に対して精神的な恋愛関係を醸成するための行為を経ることなく性交渉等を求めてきたということ自体が不自然であって、直ちに信用し難いものであるし、Bが原告事務所に在籍していた期間を通じ、性交渉をしたことのほかに恋愛関係にあったことをうかがわせる事情は見当たらない。2人で食事をしたり、土産を渡したりした等の供述をするが、そのことが善二郎とBとの間に恋愛関係があったことを推認させるものではない。
なお、前記認定事実のとおり、善二郎は、B以外にも、原告事務所の女性事務員と性的関係をもったことがあり、妻以外の女性と性的関係を持つことに消極的な行動傾向を有していたとは認め難い。
(8) 以上の検討を踏まえると、゛善二郎は、Bに対し、専ら自己の性的欲求を満たすために、突然衣服の上から胸を触った上、Bに対して性交渉を執拗に求め、原告事務所における代表弁護士と弁護士登録をしてから間もない勤務弁護士であるという関係にあったことや、Bかその性格から毅然とした態度で拒否することができなかったことから、そのような状況に乗じて、断り切れなくなったしまったBと性交渉等をし、さらには、Bの初めての性交渉の相手方は以前交際していた男性であることにしたり、その後も、執拗に善二郎のことが好きであると言わせたりして圧迫を加え、これらによりBに対する精神的負担を継続させ、Bに対して自己を否定する心情にまで追い詰めたものと認められる。
(9) 略
原告の主張は、もっぱら善二郎の供述に依拠すものであるところ、同供述は、善二郎とBの性交渉が恋愛関係に基づくものであり、Bが自責の念から性交渉等を断ったという前提に立つものであって、そのような前提に立つことができない以上、同供述はそもそも信用性の基礎を欠くものと言わざるを得ない。そして、Bの友人D及びC弁護士に対する相談の内容が、善二郎から意に沿わない性行為をされたことであり、友人Dは、Bから相談を受けた時点においても性的行為による被害が続いていたと聞いていた旨供述していること、さらには、被告懲戒委員会の議決において指摘されているとおり、善二郎がBを事務所2階に呼ぶことが平成30年6月まで継続していたとの事務員の供述(乙40)があること、善二郎が、被告地妖怪委員会の審査期日において平成27年6月以降もBの身体に触れる等の行為を行ていたこと(善二郎は、お返しでちょっと触れることはあったとも供述している)を認め、恋愛感情かそれに近い親密な感情が続いていたことを示したいということを伺わワる陳述をしていることからすると、善二郎は、Bが自死する頃までその意に沿わない性的行為を強要し続けていたと認める野が相当である。

(10) 以下略
 4 Bの自死の原因

事務遅滞を招く原因が善二郎にあったにせよ、当該事務は、Bが自ら処理しなければならないかったものであることに変わりはないから、事務遅滞それ自体も著しい精神的苦痛の原因となったものと推認することができる。
また、自死の動機が単一のものに限定されると解すべき理由はなく、上記事務遅滞と善二郎によるセクシャルハラスメントによる精神的苦痛は両立し得るものであって、その精神的苦痛から逃避したい心情及び自己に対する否定的感情に加えて、善二郎が原告事務所の退所を容易に認めない発言をしていたことにより逃げ場がなくなるほど追い込まれたと感じたことがあいまって、自死に繋がったものと認めるのが、セクシャルハラスメントの有無に関する認定事実及び善二郎宛て遺書の文言に照らして相当である。

5 原告に対する懲戒処分の違法性の有無

原告のセクシャルハラスメント防止義務(男女雇用機会均等法11条)の有無についてみると、セクシャルハラスメントの主体が代表社員であり、性交渉等という最も直接的な性的行為を行ったものであるところ、善二郎とBは、原告の代表弁護士と原告事務所に入所して間もない勤務弁護士という関係にあり、善二郎は、Bが原告事務所に出勤した機会に、原告事務所と内線電話可能であり、依頼者が立ち入ることもあった事務所2階にセクシャルハラスメントをしたのであるから、代表社員の監督が直接及んでいる状況においてセクシャルハラスメントが行われたということかてき、原告のセクシャルハラスメント防止義務の事実が認められる。したがって、被告において同違反が品位を失うべき非行に該当すると判断したことが、社会通念上著しく妥当性を欠くとはいえない。

 6 本件採決の違法性の有無に関するまとめ
本件採決は、原処分に対する審査請求を棄却したものであるところ、原処分以降の手続きにおいて、本件採決を取り消すべきでるような手続違背の違法はなく、原処分について、その基礎となるべき善二郎のセクシャルハラスメント及び原告のセクシャルハラスメント防止義務違反の事実が認められ、これが懲戒事由である「品位を失うべき非行」に該当すると判断したこと、原告は懲戒すること及び6カ月の業務停止とする懲戒処分を選択したことか、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認めることはできないから、原処分に対する審査請求を棄却した本件採決に違法があるということはできない。
 7 結論
以上によれは、原告の請求は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第4特別部
 裁判長裁判官 梅本圭一郎     裁判官 酒井 良介  裁判官 井出 弘隆
 

2018年8月27日  50869 文中B 大分県  死亡により登録取消 

2018年10月20日 19265 清源善二郎 大分県  請求 (自己都合)

報道と当会記事