「弁護士裁判情報」4月27日中目黒ビジネスコート・債権者集会・破産者弁護士法人塩谷総合法律事務所
弁護士が原告被告となった裁判 詳細は担当部にお問い合わせください中目黒ビジネスコート
破産事件   令和4年フ5000 101債権者集会室 
破産者・   弁護士法人塩谷総合法律事務所
破産管財人  柊木野一紀 

過去に2回 の処分があります。塩谷弁護士はお亡くなりになったと聞いています。非弁提携で過払い請求を主にやってこられていましたので多くの債権者がいるのではないかと思います。

懲 戒 処 分 の 公 告 2012年5月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 塩谷安男

登録番号 21337

事務所 東京都千代田区九段下    弁護士法人塩谷総合法律事務所     

2 懲戒の種別   業務停止3月

3 処分の理由の要旨

(1))被懲戒者は2007年11月頃、弁護士及び弁護士法人でないAらから、過払い金返還請求権を有するものを紹介するので、回収業務を共同でおこなうことを提案された。被懲戒者は組合を設立して。Aらが勧誘した依頼者に過払い金返還請求権を出資させて組合に加入させ、組合の事業として過払い金の返還業務を行い、返還を受けた過払い金の一部を依頼者に支払い、その余を組合から報酬を受け取る方法を自ら提案しAらと共に実体の無い組合を設立して上記方法によってAらから依頼者の紹介を受けた、

(2)被懲戒者は弁護士及び弁護士法人でないBから懲戒請求者が運営するインターネットによる利用代金の請求及び受領が詐欺行為に当たるため、サイト利用者に告知して依頼者を募るのでサイト利用契約の解除及び利用代金の返還請求の代理人を受任してほしいと相談を受けた。被懲戒者は組合を設立してBが勧誘した依頼者に利用料返還請求権を出資して組合に加入させ、返還金の50%を依頼者に支払い50%を組合の収入としBに利益を分配する方法を自ら提案し、2009年4月頃Bと共に実体のない組合を設立して上記方法によってBから依頼者の紹介を受けた。

(3)被懲戒者の上記行為はいずれも非弁護士から事件の依頼を受けたものだり弁護士法第27条前段に該当し同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日 2012年2月14日 2012年5月1日   日本弁護士連合会

弁護士氏名: 塩谷安男
登録番号 21337
所属弁護士会 第一東京
法律事務所名 塩谷法律事務所
懲戒種別 戒告
懲戒年度 2003年12月
処分理由の要旨 臨時株主総会で依頼人の一方的な主張を信じ取締り役就任させた。調査不足