官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 4 月27 日付官報2023 年通算37件目
兵庫県弁護士会 高島健弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   兵庫県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 高島健

登録番号 21476         
事務所 神戸市中央区中町通2-3-8 香川ビル4階           
 あしたの法律事務所                
3 処分の内容 戒告        
4 処分の効力が生じた日 令和5年3月31日
  令和5年4 月12 日     日本弁護士連合会

処分についての情報、報道はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください
髙島弁護士は2回目の処分となりました
懲 戒 処 分 の 公 告 2018年6月号

兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          高島 健
登録番号         21476
事務所          兵庫県神戸市中央区中町通2
             あしたの法律事務所      
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、有限会社AのBに対するA社の取締役の地位にないことを仮に定める仮処分命令の申立てにおいて、A社の代理人であったところ、Bの代理人であった懲戒請求者C弁護士について2015年9月14日付け主張書面及び同月16日付け主張書面において、それぞれ
「この手の弁護士は、交渉時に独自の理論を強弁して、話せば話すほどに混乱を極めるタイプである」
「このような主張を堂々と展開する債務者代理人の社会通念には疑問を呈するよりない」と記載した。
また、被懲戒者はBがDを被告として提起した離婚等請求訴訟におけるDの代理人であったところ2016年11月4日、弁論準備手続期日において陳述書の記載内容をめぐってBの代理人であった懲戒請求者C弁護士との間でやりとりがあった後、裁判官が指揮して行う
弁論準備手続中に懲戒請求者C弁護士に対して「ほんなら、表に出て話をするか」と強い口調で述べた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日  201836日 20186月1日   日本弁護士連合会