女性弁護士が繰り返し性的被害を受けて自殺に至ったとして勤めていた法律事務所の代表らにおよそ1億3000万円の賠償が命じられた裁判で被告側が判決を不服として26日付けで控訴しました。 原告の弁護団によりますと、この裁判は大分県中津市内の法律事務所に勤務していた当時32歳の女性弁護士が2018年に自殺したことについて、代表の元弁護士から繰り返し性的被害を受けたことが原因などとして遺族が損害賠償を求めていたものです。 大分地裁は4月21日、この元代表と弁護士法人に合わせて1億2800万円余りの支払いを命じました。
裁判で被告側は「2人は恋愛関係にあり自殺したのは業務の遅滞が発覚するのを恐れたため」などと主張していました。被告側は「意に反する性的行為と裁判所が認定したのは事実誤認と考えている」として26日付けで福岡高裁に控訴しました。
大分放送https://newsdig.tbs.co.jp/articles/obs/458924
死者に鞭打つとはまさにこのこと、希望に胸膨らませ弁護士になった、弁護士会長、日弁連理事を務めた大分では有名な法律事務所、事務所に勤務したら、すぐに性加害が始まった。
2018年8月27日 50869 〇〇〇津 大分県 死亡により登録取消
2018年10月20日 19265 清源善二郎 大分県 請求 (自己都合)
清源善二郎弁護士 登録番号19265 2009年度大分県弁護士会会長・2009年度日弁連理事就任。
大分県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士法人名称 弁護士法人清源法律事務所 届出番号 298
主たる法律事務所名称 弁護士法人清源法律事務所
所在場所 大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階
所属弁護士会 大分県弁護士会
懲戒にかかる法律事務所
名 称 弁護士法人清源法律事務所
所在場所 大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階
所属弁護士会 大分県弁護士会
名 称 弁護士法人清源法律事務所宇佐支店
所在場所 大分県宇佐市上田1001-10
所属弁護士会 大分県弁護士会
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアルハラスメント行為を行ったがセクシュアルハラスメント被害の予防について適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠りA弁護士がBに対して上記セクシャルハラスメント行為に及ぶことを看過した。被懲戒弁護士法人の上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2020年9月17日 2021年1月1日 日本弁護士連合会