弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・富山県弁護士会・蓑健太郎弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・離婚事件の相手の車にGPSを装着し位置情報を証拠として裁判所に証拠として提出

被懲戒者がGPSを装着したのか、それとも指示をしたのかは記載されていませんが、ここまでやってくれる弁護士さん実にありがたいです。そして、いろいろ問題を抱えておられる方は自動車にはGPSが着けられているかもと感じて行動をしましょう!

懲 戒 処 分 の 公 告

 富山県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 蓑健太郎

登録番号 42549

事務所 富山県砺波市宮沢町1-51アイビジョン2-A 

となみ野法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、Aから委任を受けたBとの離婚訴訟においてAがBの自動車にGPS装置を取り付ける方法によって、6カ月近くにわたり、夫婦関係破綻により別居していたBの行動を監視していた等を認識しながら2019年1月31日頃、上記GPS装置の位置情報の履歴を、証拠として提出した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第14条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年1月13日 2023年5月1日 日本弁護士連合会

弁護士職務基本規程(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。