横領をしていた時期に開催した京都弁護士会の家事調停シンポジュームのチラシ
成年後見人として管理していた預金口座などから計7200万円を着服したとして、京都地検は30日までに、業務上横領の罪で、京都弁護士会に所属していた嵯峨法夫元弁護士の(71)=京都市右京区=を在宅起訴した。23日付。
起訴状によると、被告は2010年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた16年5月~21年7月、被後見人の口座から、現金4900万円を引き出して横領。
20年にも、別の被後見人の成年後見人になり、21年2月~9月に700万円を着服したとしている。
また同年には、大津家裁長浜支部から故人の被相続人の相続財産管理人に選任され、22年1月、管理していた口座から1600万円を引き出したとしている。 昨年夏以降、両家裁が京都地検に告発していた。京都弁護士会によると、被告は昨年8月に同会を退会したという。 京都新聞3月31日付
成年後見人として管理していた預金口座から2100万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた京都弁護士会の元弁護士の男(53)の判決公判が24日、京都地裁であった。平手一男裁判官は「弁護士という職業や成年後見制度に対する信頼をも揺るがしかねない悪質な犯行だ」として懲役2年2月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
判決によると、2011年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた18年11月~19年11月、被後見人の財産管理のために開設された口座から、12回にわたって現金計2100万円を引き出して横領した。
判決理由で平手裁判官は「事務所経費や生活費等に困ると、これらを支払うためなどに着服を重ねたという経緯に酌むような点はない」と指摘。被害弁償したことなどを踏まえても、実刑は免れないと判断した。 元弁護士の男は5月の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めていた。京都弁護士会によると、男は昨年7月に同会を退会したという。
京都新聞 https://nordot.app/814079489312129024?c=39546741839462401
住所 京都府 京都市中京区二条通河原町西入る榎木町84
自由と正義2020年10月号
(登録換公告)
2020年7月14日 川村暢生 登録番号27554 新 弁護士会 島根県 旧 京都
(普通、登録替えした場合は法律事務所の記載がありますが、どこの事務所に在籍したかという情報はありませんでした。)
2021年3月23日付官報
(登録取消公告)
2021年2月16日 登録取消 (請求) 登録番号27554 川村暢生 島根県
報道の>京都弁護士会によると、男は昨年7月に同会を退会したという。これでは京都弁護士会を退会したと読めますが正確には逃げた先の島根県弁護士会を自己都合で退会した、
京都弁護士会で成年後見人弁護士による横領不祥事は形の上では一切なかったことにしています。
どうぞ、皆様、安心して京都弁護士会の弁護士に成年後見の仕事を・・・
成年後見人弁護士の横領容疑の逮捕者一覧2011年~2023年2月更新 「弁護士自治を考える会」