岩手弁護士会事務職員が私的流用 弁護士会が懲戒解雇処分に<岩手県>
岩手弁護士会の事務職員1人が、弁護士会が所有する金を私的に流用したとして懲戒解雇処分を受けていたことが6月1日に分かりました。 5月31日付けで懲戒解雇処分を受けたのは岩手弁護士会の事務職員です。
弁護士会によりますと、この事務職員は会が所有する現金を私的に流用していました。 2023年4月26日に会が行った聞き取り調査で、事務職員は行為を認め「申し訳なかった」と反省の弁を述べたということです。 流用した金のうち、5月31日までに判明した分については既に本人が弁償しています。
弁護士会は被害が自らの組織内に限られることなどから詳細な情報は公表しておらず、現時点で刑事告訴はしない方針です。 岩手弁護士会の山崎哲雄会長は「信頼される弁護士会であるべく努力していく」とコメントしています。

岩手めんこいテレビhttps://www.fnn.jp/articles/-/536711

弁護士自治を考える会
弁済しても懲戒解雇!まあ世間一般の常識はそうです。
では弁護士が依頼人の預り金を着服、流用した場合、退会命令、除名処分はありますか?
岩手弁護士会長は今回の不祥事の責任とって辞任しますか?