官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 6 月5 日付官報2023 年通算52件目
東京弁護士会 弁護士法人虎ノ門国際法律事務所懲戒処分公告

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懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士法人 弁護士法人虎ノ門国際法律事務所 

届出番号 H-107           
事務所 東京都港区西新橋1-5-11 第11東洋海事ビル9階             
所属弁護士会  東京弁護士会 

懲戒に係る法律事務所

名称 虎ノ門後藤法律事務所

所在場所 東京都港区西新橋1-5-11 第11東洋海事ビル9階         
3 処分の内容 業務停止3月        
4 処分の効力が生じた日 令和5年5月18日
  令和5年5 月19 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」 9月号まではお待ちください
代表弁護士の後藤孝典弁護士も同日業務停止3月の処分を受けました