官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 6 月7 日付官報2023 年通算53件目
東京弁護士会 寺内從道弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 寺内從道

登録番号 18045         
事務所 東京都江東区清澄1-3-9-507             
 寺内從道法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1年        
4 処分の効力が生じた日 令和5年5月19日
  令和5年5 月23 日     日本弁護士連合会

業務停止中 2023年5月19日~2024年5月18日

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」10月号まではお待ちください
弁護士3人業務停止=東京 5月26日 読売新聞都内版
 東京弁護士会は26日、同会所属の3弁護士らに対する懲戒処分を発表した。

 発表によると、依頼者から小切手で預かった1200万円全額を自身の会社の運転資金に充てて横領したとして、寺内従道(つぐみち)弁護士(82)を19日付で業務停止1年とした。寺内弁護士は同会に「会社が苦しく流用した」と話したという。

(以下略)

寺内從道弁護士は2回目の処分となりました。

懲 戒 処 分 の 公 告  2022年1月

1 処分を受けた弁護士氏名 寺内從道  登録番号 18045

事務所 東京都新宿区四谷三栄町2-14-326 弁護士法人西和総合法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2013年8月、懲戒請求者から所有権移転登記手続請求事件の控訴審等を受任するに際し、業務委託契約書を作成し、成功報酬を定めたが、その後、懲戒請求者に対し成功報酬の増額を求める特段の事情がないにもかかわらず、増額することを繰り返し求めた、

(2)被懲戒者は2013年10月23日頃、懲戒請求者に対し特段の事情がないにもかかわらず、50万円の借用を申し入れた。

(3)被懲戒者は2013年10月及び2014年10月、懲戒請求者に対し「貴君は全く下劣な男である」「貴君は救いようのない支離滅裂な人間である」等の内容を含む電子メールを送信した。

(4)被懲戒者は2014年10月以降、2015年3月23日に懲戒請求が行われるまでに、懲戒請求者から、預かっている全ての原本の返却を求められたところ、少なくとも上記(1)の事件については、最高裁判所の判断が出ており、委任契約が終了していることが明らかであるから、預り記録を遅滞なく懲戒請求者に返還しなければならないにもかかわらず、返還しなかった。

(5)被懲戒者の上記(2)行為は弁護士職務基本規程第5条に上記(3)の行為は同規程第6帖に、上記(4)の行為は同規程第45条に違反し、上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年8月11日 2022年1月1日 日本弁護士連合会

510 弁護士法人西和総合法律事務所 東京
清算中 2021年 08月 11日解散

【2023年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」