弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・太田寛弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・裁判期日無断欠席、裁判遅延行為

太田寛弁護士は4回目の処分となりました。同じような内容の処分は3回目となります。愛知県弁護士会は依頼者に迷惑を掛けてもこの程度の処分しか出さない弁護士会です。

愛知の弁護士に依頼する時は心して依頼しましょう

懲 戒 処 分 の 公 告 (4回目)

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 太田寛 登録番号18765 

事務所 名古屋市南区道徳新町6-3-1

太田寛法律事務所 

2 処分の内容 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者がAに対して提起した訴訟におけるAの代理人であったが、2020年2月21日までに提出すべき請求原因に対する認否反論書、口頭弁論期日で自ら提出すると発言した和解案及び反論書面を、いずれも同年7月6日に弁論が終結されるまでに提出しなかった上、口頭弁論期日に無断欠席し、もって裁判手続きを遅延させた。

また、被懲戒者は、懲戒請求者がAに対して提起した上記訴訟とは別訴訟におけるAの代理人であったが、口頭弁論期日に2回連続して出頭しなかった上に請求の趣旨拡張に対する準備書面の提出を遅延し、もって訴訟の審理を2カ月近くにわたり何ら進展のないままに遅延させた。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第76条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年1月11日 2023年5月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年8月号 (3回目)

1 処分を受けた弁護士 氏名 太田寛 登録番号 18765 事務所 名古屋市南区道徳新町6-3-1 太田寛法律事務所 

2 処分の内容 戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者と懲戒請求者の弟Aとの間のB事件においてAの代理人であったところ2016年3月3日の期日に正当な理由なく無断欠席して裁判手続を遅延させた。

(2)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするC事件においてAの代理人であったところ2017年3月21日の期日において裁判官から同年4月28日までに書面等の提出を求められたにもかかわらずこれを提出せず、その後も複数の期日において裁判官から提出を求められたにもかかわらず、同年10月17日に書面を提出するまで正当な理由なく提出せず、裁判手続を遅延させた。

(3)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするD事件においてAの代理人であった2019年1月23日の期日に正当な理由なく提出せず、裁判手続を遅延させた。

(4)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするE事件においてAの代理人であったところ2019年1月29日及び6月18日の期日に正当な理由なく無断で欠席してそれぞれ裁判手続を遅延させた。

(5)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするF控訴事件においてAの代理人であったところ定められた期限までに控訴理由書をを提出せず、裁判所から督促を受けたにもにもかかわらず2019年5月29日の第1回口頭弁論期日までに提出せず、かつ、その期日にも正当な理由なく無断で欠席し、口頭弁論終結後に控訴理由書を提出して弁論が再開され、裁判手続を遅延させた。4処分が効力を生じた日 2020年2月11日 2020年8月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2017年2月号 (2回目)

1 懲戒を受けた弁護士 氏名 太田 寛 登録番号 18765  愛知県弁護士会 事務所 半田市岩滑中町4太田寛法律事務所          

2 処分の内容 業務停止2月

3 処分の理由

(1)被懲戒者は懲戒請求者Aから2011年に離婚請求被告事件を依頼され、受任したが、懲戒請求者Aとの打ち合わせの約束を度々反古にし、第1審の裁判開始の当初から2013年3月21日の判決の言渡しまでの間、懲戒請求者Aから連絡しても連絡がつかず、訴訟の進捗状況について必要な報告をせず、本人尋問期日に備えた打ち合せをせず、尋問期日において原告に対する反対尋問をすることもなく、その後和解の打ち合せや期日の報告をしなかった。

また被懲戒者は懲戒請求者Aに対し、上記事件の第一審の判決がでたのに報告をせず、対応を協議することもなく、懲戒請求者Aから預かっている印鑑を無断で使用して委任状を作成し、それを利用した上、控訴審での進捗状況を報告しなかった。

被懲戒者は上記事件の処理中、懲戒請求者Aから被懲戒者の事件処理能力や業務遂行の意欲に疑問が呈され依頼関係の打ち切りを求める発言がなされたが、受任を継続したい旨の回答をし、辞任その他の適切な措置をしなかった。

(2)被懲戒者はBから債務整理事件を受任し、債権者C株式会社を含む債権者らに対し受任通知を発送後、2011年10月9日に辞任し同年12月頃、再度受任して同月14日付けで債権者に受任通知を発送したがその後、債権者らへの連絡を5年近くにわたって放置し、その間、C社及び所属弁護士会の役員からの再三の連絡要請に応えず連絡をしなかった。

(3)被懲戒者は2012年3月28日、懲戒請求者Dから交通事故の損害賠償請求事件を受任したが、単純な交通事故による物的損害の賠償請求事件であるにもかかわらず、2013年2月7日頃に至るまで訴訟の提起をせず、訴訟提起までの間、懲戒請求者Dとの事件処理に関する協議を十分行わず、訴訟提起後も期日の連絡を一切伝えず被告の反論反証を踏まえた事件処理の協議や事実の調査をせず、被懲戒者が追加提出した反論、書証について連絡をしなかった。

また被懲戒者は上記事件について懲戒請求者Dの請求がほとんど棄却された判決であったにもかかわらず、懲戒請求者Dにその報告をせず、事後の対応について協議をしなかった。被懲戒者は上記事件の処理中、懲戒請求者Dから被懲戒者の事件処理の能力や業務遂行の意欲に疑問が呈され、依頼関係の打ち切りを求める発言がされたが、受任を継続したい旨の回答をし、辞任その他の適切な措置を採らなかった。

(4)被懲戒者は2012年7月25日にEから懲戒請求者Fを相手方とする遺産分割調停申立事件を受任したのを皮切りに懲戒請求者FからEに対する立替金請求事件など17件の訴訟事件又は調停事件を受任したが2013年5月30日から2016年1月18日までの間、正当な理由なく、事件の期日27回を欠席し、6回について20分以上遅刻した。

(5)被懲戒者は2012年7月頃、Gから売買代金返還請求被告事件を受任し2013年5月13日、原告の請求を認容する判決があったが、受領した判決正本をGらに交付せず、上記事件の控訴審において、同年10月9日、Gらの控訴を棄却する判決がなされたが、受領した判決正本をGらに交付しなかった。このためGらは相手方代理人からの連絡で判決結果を知ることとなった。4 処分の効力を生じた年月日 2016年10月6日 2017年2月1日   日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2012年1月(1回目)

1処分を受けた弁護士氏名太田寛 登録番号18765事務所 半田市昭和町 太田寛法律事務所 2処分の内容業務停止2

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2009年10月13日、酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転し、自動車前部をAが運転する車両後方部に衝突させAに加療約2週間を要する頭部、肩捻傷の傷害を負わせた。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第70条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。Aとの間で示談が成立しAから寛大な処分を求める旨の嘆願書が提出されていることなどから業務停止2月を選択した、4 処分の効力を生じた年月日2011年10月4日 2012年1月1日 日本弁護士連合会