弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・不貞行為事件の強引な事件処理

処分要旨では、所属する弁護士法人となっております。現在、被懲戒者の所属事務所は法人ではありません。

井上慶一 弁護士がAuthense法律事務所の一員として参加しました。

2016.06.01
井上慶一 弁護士がAuthense法律事務所の一員として参加しました。(弁護士法人オーセンスHPより)
 当該事案も2017年9月となっておりますので弁護士法人オーセンスの所属の時と推察、
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 井上慶一

登録番号 38262

事務所 東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目6階

井上総合法律事務所 

2 処分の内容 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、その所属する弁護士法人AがBから受任した、Bの夫Cの不貞相手とされる懲戒請求者に対する慰謝料請求事件に関し、2017年9月12日、B、Bの義母D,Bの義姉E及び弁護士法人Aの事務員Fの合計4名と共に、事前の約束なく、懲戒請求者が2歳の子Gと一緒にいるところを保育園前で待ち伏せし、面談場所へ移動した後、FにGの世話をさせている間、B,D及びEと共に懲戒請求者との面談をおこない、同日午後6時から午後9時まで約3時間もの間、懲戒請求者とGを解放せず事実上拘束した、

また、被懲戒者は、上記面談において、被懲戒者のみならず、B,D及びEからも懲戒請求者に対し度々発言がなされ、特にEからは感情的な発言が度々なされていたにもかかわらず、これを制止せず、少なくとも黙認したまま面談を継続し、同日午後9時頃、懲戒請求者が今後Cと一切接触しないこと、及びこれに違反した場合には懲戒請求者は違約金300万円を支払うことを内容とする誓約書への署名捺捺を迫り、懲戒請求者に十分な検討の時間を与えず、また弁護士に相談等する機会を付与しないまま、最終的に上記誓約書に署名押捺させた。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年1月19日 2023年5月1日 日本弁護士連合会

書庫【不貞行為事件に関する懲戒処分】弁護士自治を考える会 2023年9月更新