弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・静岡県弁護士会・石塚恵太弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・裁判所の調停室の壁を蹴り、壁を陥没させた。

裁判所は壁の補修はやめて、この壁は石塚弁護士によって陥没になったと張り紙でもすれば、裁判所の名物になるのでは?!

懲 戒 処 分 の 公 告

 静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 石塚恵太

登録番号 53432

事務所 静岡県浜松市中区栄町2

石塚・村松法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2021年11月1日、Aの手続代理人を務めていた家事調停事件においてAと共に裁判所の待合室で待機していたところ、上記調停事件の今後の進行に関する調停委員からの要請に立腹し、A及び調停委員の眼前で、右足で待合室の壁を蹴り、壁を陥没させ損傷した、

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年2月2日 2023年6月1日 日本弁護士連合会

壁を蹴った程度なら戒告ですが、暴れると業務停止が付きます

自由と正義」2019年11月号 家裁の調停室で暴れる 熊本

1 処分を受けた弁護士氏名 山崎佳寿幸 登録番号 30774 事務所 熊本市安政町4-19TM10ビル7階 山崎法律事務所 

2 懲戒の種別  業務停止1月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2017年6月29日に、代理人として家庭裁判所の調停期日に出席し、調停室内において調停委員A及び調査官Cと机を囲んで着席してA及びBと事件の内容に関して議論をしていたところ、この議論に加わったCと言い合いとなって立腹し、上記机の端を両手でつかみ、これを持ち上げて傾け、その後手を離した際にAが机においていた書類等が床に落下し、ずれた机がAの腹部に当たった。4処分が効力を生じた日 2019年7月26日

 

「暴行」弁護士懲戒処分例『弁護士自治を考える会『 更新2023年6月