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東京地裁預かり金返還請求事件 令和5年ワ2※※第16部
原告 個人
被告 岸本学 登録番号42943 みせばや法律事務所 第一東京 「正義のフェミニスト弁護士」として有名
【懲戒の手続きに付された事案の公表】
公 表
令和5年6月13日 第一東京弁護士会
第一東京弁護士会は下記会員につき、当会綱紀委員会に対し、懲戒のための調査請求を行ったので、第一東京弁護士会懲戒手続に付されたとの公表に関する会規だ2条第2項につき、本日公表する。
記
1 調査請求の対象となった弁護士会員
・氏名 岸本 学(49歳) 登録番号 42943
・事務所 東京都港区新橋5-25-1 3階-7
・みせばや法律事務所
2 調査請求の理由の要旨
当該会員は依頼者にその預り金を遅滞なく返還しなかった(弁護士業務上の預り金品の保管方法等に関する会規第7条及び弁護士職務基本規程第45条違反)
3 調査請求をした日 令和5年5月22日
4 当該会員の意見陳述の有無及びその内容
令和5年5月30日、当会は当該会員に対して意見陳述の機会を設けたが、同会員は同機会に出頭しなかった。また同会員は書面などによる意見陳述も行っていない。
5 その他の被害拡大防止のため必要とみられる事項
当該会員についての依頼者との同様トラブルは、当会設立の次の公設事務所に当該依頼者に対する法律相談の対応を依頼した。
所在 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5階
名称 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
℡ 03-5428-5429
第一東京弁護士会HP
https://www.ichiben.or.jp/news/oshirase/news/2023061325383.html
綱紀の出頭要請も無視した、裁判にも出頭していないのでは(訴状が未送達)
被告は不出頭
民事訴訟法第107条
- 第107条
- 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第3項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
- 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
- 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。