当会会員の刑事事件判決についての会長談話
広島弁護士会 会長 坂下 宗生
6月27日、当会加島康介会員が、詐欺の罪で懲役3年6月の実刑判決を受けました。
判決で認定された事実は、会社経営者と共謀して、国に対して虚偽の申請を行い、国から支給される持続化給付金及び家賃支援給付金あわせて約1989万円あまりを騙し取ったというもので、弁護士に対する市民の信頼を著しく損ねるものであることは言うまでもなく、誠に遺憾というほかありません。
当会は、会員の不祥事防止に向けて、関係規程の整備や研修の実施等様々な努力を重ねて参りましたが、にもかかわらず、このような由々しき事態が生じたことを厳粛に受け止めております。
本判決を受けて、当会は、弁護士不祥事の根絶と弁護士に対する市民の信頼確保のため、さらに全力で取り組む決意です。
弁護士自治を考える会
有罪判決を受けた会員の氏名がありませんが、他の弁護士会は弁護士氏名を出します、しかも、いつもの横領ではなく詐欺です、弁護士会といして再発防止や反省などしていないのではないですか