弁護士裁判情報 懲戒処分取消請求事件・6月30日15時 第1回817号法廷
弁護士が原告被告となった裁判   詳細は担当部にお問い合わせください
弁護士が所属弁護士会から懲戒処分を受け、処分は不当であると日弁連に審査請求を申立、棄却された場合、日弁連を相手にして裁決取消訴訟(東京高裁)ができます。結果は官報と日弁連広報誌「自由と正義」に公告として掲載されます。過去処分取消になった事案は知りません。

東京高裁

懲戒処分取消請求事件 令和5年行ケ6号 4特別部
請求人   植田恭介弁護士(釧路)
被請求人  日本弁護士連合会

盗撮行為をして釧路弁護士会は戒告処分としましたが、懲戒請求者が日弁連に異議を申立業務停止2月と処分が変更された事案

この処分を取消せと裁判を提起した。

懲 戒 の 処 分 公 告  (官報公告)

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

1 処分をした弁護士会   釧路弁護士会  
2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 
事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル アデイーレ法律事務所釧路支店 
3 処分の内容 戒告  
4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日  令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月

釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230

事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 

2 懲戒の種別 戒 告

3 処分の理由の要旨 

①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。

②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。

③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。

④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告(処分変更)2023年4月号

釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。

 記 

1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介  登録番号56230 

事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 

植田法律事務所 

2 処分の内容 業務停止2月 

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。

(2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。

(3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。

4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会