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【弁護士懲戒処分情報】7月3日付官報通算62件目安岡隆司弁護士(東京)

官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 7 月3 日付官報2023 年通算62件目
東京弁護士会 安岡隆司弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 安岡隆司

登録番号31683          
事務所 東京都中央区日本橋箱崎町16-1東益ビル2階             
弁護士法人箱崎総合法律事務所                
3 処分の内容 業務停止10月        
4 処分の効力が生じた日 令和5年6月15日
  令和5年6 月16 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」11月号まではお待ちください
懲戒の手続に付された事案の事前公表について 2022年03月30日

京弁護士会 会長 矢吹 公敏

本日、東京弁護士会は、当会会員である安岡隆司弁護士(登録番号31683)に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項の規定に基づき、綱紀委員会に調査命令を発したことを、懲戒処分の公表等に関する会規第3条(懲戒の手続に付された事案の事前公表)により公表しました。(公表文はこちら PDF:82KB) 本件については、下記のとおり、依頼者の方等からの電話相談に応じています。

相談窓口:市民窓口(電話番号:03-6811―2239)
受付時間:2022年3月31日~4月8日の平日13時~15時
相談時間:2022年3月31日~4月8日の平日13時~16時

参考資料

着手金返せ事件訴状要旨~東弁が安岡氏の調査開始  https://youtu.be/H4ZqK_YPukM

令和3年ワ14399 7B
原告 ㈱ポチ
被告 安岡隆司、弁護士法人RYU法律事務所
原告代理人 今井秀智、山田圭一(東京開智法律事務所)
2,160,000円+3%
動産の引渡し
第2 請求の原因
1 当事者 
 被告安岡隆司(以下、「安岡弁護士」という。)は、被告弁護士法人RYU法律事務所の代表社員であり、東京弁護士会に所属する弁護士である。登録番号31683

2 委任契約及び資料の寄託
平成30年12月頃、債務者4名に対する債権回収の法理士事務を委託した。 平成30年12月18日、着手金2160000円を請求した。
 平成30年12月26日に1080000円、平成31年1月31日に1080000円を支払った。
3 委任契約の解除及び資料等の返還請求
 長期間着手せず。弁護士職務基本規定35条、36条 令和2年12月、解除通知。
その後一切連絡はない。 
4 よって、原告は、被告安岡弁護士及び被告弁護士法人に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条)として、着手金として支払った216万円及びこれに対する令和3年3月7日から支払済みまで年3分の割合による金員の支払と、民法646条1項(委託者による受取物の引渡し)ないし民法662条(寄託者による返還請求)に基づき、本件契約に関して原告が被告安岡弁護士に寄託した資料の返還を求める次第である。
判決 http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66174983.html
公 表

当会は、下記の会員に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項に基づき、綱紀委員会に調査命令を発したので、懲戒処分の公表に関する会規第3条(懲戒の手続に付された事案の事前公表)により公表します。 

被公表会員 安岡隆司(やすおか たかし) 
登録番号  31683 
登録上の事務所 〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-18-3 花谷ビル601 
弁護士法人RYU法律事務所 
懲戒の手続に付された事案の概要 
1 非行となる対象行為 
被公表会員は、市民窓口において2008年6月2日から2021年12月7日にかけて、連絡がとれない、事件が進展しない、解任したが記録が戻らない等として、延べ92名の依頼者から苦情を受け付けたことにより当会から複数回にわたる呼出し、指導を受けていた。
とりわけ2020年10月頃からは事件を依頼して着手金を支払ったにもかかわらず業務が遂行されず、連絡が取れないという内容の苦情が多数を占めるに至ったことから、2021年11月4日には、その後の苦情を受けた事件の状況についての報告書を提出するよう当会から要請を受け、その後も複数回の督促を受けたにもかかわらず、回答を行わず、調査に協力しなかった。
被公表会員の上記行為は当会の弁護士業務等に関する市民窓口設置規則第2条の業務の遂行及び弁護士法第31条第1項に基づき当会が被公表会員に対して有する指導・監督権の行使を不能ならしめ、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
2 事前公表を実施する理由 
前項の各事実は、関係証拠からその存在を認めることができ、被公表会員による前項の行為は、同会員の依頼者に重大な損害を与えている。
また、被公表会員に対する2021年12月4日以降本年3月9日までの市民窓口への苦情申出件数は21件にのぼっている。同苦情のなかには2021年12月14日以降に事件を依頼して着手金を支払ったがその後連絡が取れないという内容の苦情も複数県含まれており、現状のままでは懲戒委員会の議決が行われるまでに一層被害が拡大すると予測する。
よって当会は綱紀委員会に対して調査命令を発したことについて事前公表するものである。 
綱紀委員会に調査を請求した年月日 2020年3月17日 東京弁護士会会長 矢吹公敏

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