弁護士懲戒処分情報 7 月3 日付官報2023 年通算62件目
東京弁護士会 安岡隆司弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 安岡隆司
登録番号31683
事務所 東京都中央区日本橋箱崎町16-1東益ビル2階
弁護士法人箱崎総合法律事務所
3 処分の内容 業務停止10月
4 処分の効力が生じた日 令和5年6月15日
令和5年6 月16 日 日本弁護士連合会
東京弁護士会 会長 矢吹 公敏
本日、東京弁護士会は、当会会員である安岡隆司弁護士(登録番号31683)に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項の規定に基づき、綱紀委員会に調査命令を発したことを、懲戒処分の公表等に関する会規第3条(懲戒の手続に付された事案の事前公表)により公表しました。(公表文はこちら PDF:82KB) 本件については、下記のとおり、依頼者の方等からの電話相談に応じています。
相談窓口:市民窓口(電話番号:03-6811―2239)
受付時間:2022年3月31日~4月8日の平日13時~15時
相談時間:2022年3月31日~4月8日の平日13時~16時
参考資料
令和3年ワ14399 7B
原告 ㈱ポチ
被告 安岡隆司、弁護士法人RYU法律事務所
原告代理人 今井秀智、山田圭一(東京開智法律事務所)
2,160,000円+3%
動産の引渡し
第2 請求の原因
1 当事者
被告安岡隆司(以下、「安岡弁護士」という。)は、被告弁護士法人RYU法律事務所の代表社員であり、東京弁護士会に所属する弁護士である。登録番号31683
平成30年12月頃、債務者4名に対する債権回収の法理士事務を委託した。 平成30年12月18日、着手金2160000円を請求した。
平成30年12月26日に1080000円、平成31年1月31日に1080000円を支払った。
3 委任契約の解除及び資料等の返還請求
長期間着手せず。弁護士職務基本規定35条、36条 令和2年12月、解除通知。
その後一切連絡はない。
4 よって、原告は、被告安岡弁護士及び被告弁護士法人に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条)として、着手金として支払った216万円及びこれに対する令和3年3月7日から支払済みまで年3分の割合による金員の支払と、民法646条1項(委託者による受取物の引渡し)ないし民法662条(寄託者による返還請求)に基づき、本件契約に関して原告が被告安岡弁護士に寄託した資料の返還を求める次第である。
判決 http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66174983.html
当会は、下記の会員に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項に基づき、綱紀委員会に調査命令を発したので、懲戒処分の公表に関する会規第3条(懲戒の手続に付された事案の事前公表)により公表します。