弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・三重弁護士会・嶋田幸司弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・非弁提携
報道がありました。嶋田弁護士は(元)金融庁総務課課長補佐、2017年総選挙 自民党比例東海(落選)
コンサルに紹介料、男性弁護士を懲戒 三重、業務停止1カ月 2月18日中日新聞
依頼者を紹介された見返りに計約112万円の紹介料をコンサルティング会社に支払い、弁護士法と弁護士職務基本規程に違反したとして、三重弁護士会が、三重県桑名市の男性弁護士(48)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたことが関係者への取材で分かった。処分は14日付。 関係者によると、男性弁護士は、名古屋市のコンサルティング会社から相続に関する案件で複数の依頼者を紹介された。2019年に依頼者2分として約25万円、二一年には六人分として約86万円をそれぞれ同社に支払った。
職務基本規程は、弁護士が依頼の紹介に謝礼や対価を支払ってはならないと定めている。弁護士法では、弁護士法人ではない団体が報酬目的で法律に関する案件を紹介することを禁じ、弁護士にはそのような団体からあっせんを受けることを認めていない。男性弁護士は同社への支払いを広告や資料作成に関する経費などと弁明したが、三重弁護士会は認めなかった。
男性弁護士は、本紙の取材に「経費負担と考えていたが、実際より多い額を支払ってしまった。処分については争わない」と話した。2023年2月18日 中日新聞https://www.chunichi.co.jp/article/638146
懲 戒 処 分 の 公 告
三重弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 嶋田幸司
登録番号 31697
事務所 三重県桑名市末広町7 HMビル101
嶋田幸司法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、弁護士法第72条の規定に違反すると認められる株式会社Aが運営するB協会の協力弁護士として登録され、B協会からの紹介により複数の相続に関する事件を受任し、これに関してA社に対して、依頼者の紹介と対価的関係にある金員として、少なくとも金112万6447円を送金した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第27条並びに弁護士職務基本規程第11条及び第3条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年2月14日 2023年6月1日 日本弁護士連合会