【東弁会報リブラ】2023年7月8月号
懲戒処分の公表 後藤孝典弁護士・弁護士法人虎ノ門国際法律事務所
東京弁護士会会報 懲戒処分の公表
東京弁護士会所属の弁護士、弁護士法人が戒告以上の処分を受けた時に会報リブラに処分要旨が掲載されます。この後に日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。
東弁会報 リブラ
https://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2023-78.html
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して、弁護士法あぢ57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
被懲戒者 後藤孝典(登録番号10584)
弁護士法人虎ノ門国際法律事務所(届出番号107)
登録上の事務所 東京都港区新橋1-5-11 第11海洋海事ビル9階
虎ノ門後藤法律事務所
懲戒の種類 上記被懲戒者いずれも業務停止3月
効力の生じた日 2023年5月18日
懲戒理由の要旨
(1)被懲戒者らの行為は、弁護士法人とその代表社員であり、A銀行に対する債務圧縮等の目的で平成14年9月に実施された会社分割により新設された本件会社の経営支配権をめぐる争いに関し、平成30年3月、本件会社設立時からの旧経営陣(名義株主)を通じて本件会社の代理人となって弁護活動を行っていたのもであるが、実質株主であると主張する懲戒請求者らと株主権をめぐる訴訟において、旧経営陣の敗訴が濃厚となり、経営権を失う可能性が高まった同年7月「法人格否認の法理」等を持ち出し、A銀行の意向を確認することなく、A銀行に対する約28億円の簿外債務が存在すると一方的に主張し、倒産原因がないにもかかわらず、本件会社に対する民事再生申立てを行い、その後A銀行の届出債権額は約6億4600万円であることが明らかになったにもかかわらず、同年8月、A銀行に対する約28億円の簿外債務があると主張して本件会社に対する会社更生申立てを行った。
(2)被懲戒者らは上記(1)の民事再生申立てに関し本件会社において、弁済禁止の保全処分も出されておらず、資金繰りにも問題がないにもかかわらず、金融機関に対する弁済を停止させ本件会社に遅延損害金として約2392万円の支払を負担させた。
(3)被懲戒者らは上記(1)の民事再生申立てに関し、A銀行からの約6億4600万円の債権届に対し、本件会社から約28億円の簿外債務の存在を自認するとともに、期限の利益も喪失したことを認める旨の通知をA銀行に送付した。
(4)被懲戒者らは上記(1)の会社更生法申立てに関し債権者に送付した報告書書面において、懲戒請求者らの父は指定暴力団の元構成員であり反社会的要求を繰り返したなどと記載し、懲戒請求者らの名誉及び信用を棄損した、
(5)被懲戒者らは、旧経営陣を通じて本件会社から委任を受け、又は相談を受けた事件に関し、その後本件会社の経営陣が懲戒請求者らに移転した後において旧経営陣の代理人に就任して本件会社を相手方とする訴訟行為を行った。
(6)被懲戒者らの上記(1)ないし(3)の各行為は弁護職務基本規程第21条、同規程69条が準用する同規程第21条に上記(4)の行為は同規程第6条、同規程第69条が準用する同規程第6条に、上記(5)の行為は弁護士法第25条第1号、同法第30条の18第1号に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2023年5月26日 東京弁護士会会長 松田純一