弁護士懲戒処分情報 7 月27 日付官報2023 年通算67件目
大阪弁護士会 西浦一成弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 西浦一成
登録番号 14934
事務所 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5回508号
西浦法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分の効力が生じた日 令和5年7月7日
令和5年7 月14 日 日本弁護士連合会
こんな偶然があるだろうか?
同じ法律事務所の中で西浦一成という名の弁護士と西浦一明弁護士、登録番号も14934と14151、二人とも退会命令になった。
だが西浦一明弁護士はどういうわけか現役の弁護士のまま、退会命令が審査請求などで処分の変更になった場合、官報の公告と自由と正義に処分変更要旨が掲載されるのだが、それも無い。
どういうことだろうか
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 西浦一明
登録番号 14934
事務所 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5階508
西浦法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2019年10月分の一部から2022年2月分までの所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計75万3⑧00円を滞納した。
被懲戒者の上記行為はに所属弁護士会の会則第159条1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年11月7日 2023年3月1日 日本弁護士連合会
7月27日日弁連弁護士検索
西浦一明 登録番号 14151 大阪
西浦法律事務所 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5階508号