官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 8 月21 日付官報2023 年通算74件目
大阪弁護士会 岡本久次弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 岡本久次

登録番号 15195          
事務所 大阪府岸和田市荒木町1-9-2             
いずみ法律事務所                
3 処分の内容 戒告        
4 処分の効力が生じた日 令和5年8月3日
  令和5年8 月4 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」12月号まではお待ちください
処分に関する報道、情報はありません。
岡本久次弁護士は4回目の処分となりました。
①1993年5月  戒告 
②2014年11月 戒告 
③2021年11月 戒告 
④2023年8月  戒告
前回の処分 今回も期待しております。
懲 戒 処 分 の 公 告 2021年11月

1 処分を受けた弁護士氏名 岡本久次 登録番号 15195 いずみ法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aと懲戒請求者らとの間の訴訟等及びAのBに対する離婚請求訴訟においてAの代理人であったところ、2019年2月22日、上記離婚請求訴訟の本人尋問期日において、Bの代理人であるC弁護士の誤導の異議等に対し『ごちゃごちゃぬかすな。』『ちょっと黙れよ。』等の発言を繰り返し、またBが泣き出して退廷したことに対し、『また芝居してるんや。』等の発言をした。

4処分が効力を生じた日 2021年5月31日 2021年11月1日 日本弁護士連合会