千葉県弁護士会会館
国際ロマンス詐欺を取り扱う法律事務所のネットを利用した広告に対し千葉県弁護士会業務広告調査委員会規則により、会員弁護士に対し『命令書』が千葉県弁護士会HPに公表になりました。
千葉県弁護士会ホームページ
千葉県弁護士会業務広告調査委員会規則 (以下、 単に 「規則」とい う。)第7条4項の報告及び規則第7条5項による常議員会の議決を 経て、日本弁護士連合会の 「弁護士等の業務広告に関する規程」(平 成12年3月24日会規第44号。以下 以下、単に 「規程」という。)第 12条5項に基づき、 令和5年2月25日配達の命令書において、別 紙対象者に対して下記事項を命じた(以下、単に「本件命令」という。)。 しかし、別紙対象者が本件命令に従わないため、 規則第8条2項の 報告及び規則8条3項による常議員会の議決を経て、規程第12条6 項に基づき、 当該事実及び理由の要旨を公表する。
記
対象者の法律事務所に関するウェブサイト(URL: https://otomo, bengo.com/ ミラーサイトを含む。以下「本件サイト」という。)上 に、 令和5年3月13日までに、 仮に対象者を含む弁護士に依頼した としても「国際ロマンス詐欺」 などの詐欺被害の被害回復が現実には 難しく、 多くの場合、 被害を全く回収できないか、ごく少額の回収に とどまることが多いとの実情を有することについて広く閲覧者が認 識できるように、明確な注意喚起を18ポイント以上の文字サイズで 掲載せよ。
令和5年3月24日 千葉県弁護士会会長 篠崎 純 印
(別紙)
(対象者)
事 務 所
千葉県千葉市中央区本千葉町4-14 内海ビル2階
対 象 者
大 友 友道 明 (登録番号23423)
(理由の要旨 )
1 「国際ロマンス詐欺」 などの詐欺被害の実情として、 対象者を 含む弁護士に依頼したとしても、 被害回復が現実には難しく、 多くの場合、 被害を全く回収できないか、ごく少額の回収にとどまることが多い。
2 相談者等に対しては、上記リスクを告知すべきであるのに、 本件サイトにはそのような告知は見当たらなかった 、
そこで、 当会は、 明確な注意喚起を本件サイト上で行うことを 命じることが相当であると判断し、 本件命令を対象者に発出した。 本件命令発出後、 対象者は、本件サイトの中に命じた内容を掲 載したものの 「詐欺被害を弁護士に依頼するメリット」の項目 に掲載されており、 「だからこそ 「だからこそ、 依頼する弁護士は慎重にお選 び下さいませ。」との一文を追記して掲載した(以下「本件修正」 という。)。
本件修正は 明確な注意喚起とは到底いえず また 上記リス クの告知として機能しておらず、 対象者であれば例外的に被害回復を図ることができるかのような印象を与える結果となってお り、相談者等に対して上記リスクを積極的に告知して二次被害を 防止しようとする本件命令の趣旨に反している
これを放置すれば、 詐欺被害者の二次被害が生じる蓋然性が極 めて高いため、 当会は、 被害発生防止のため特に必要があると判 断し、 本件命令を発出した事実及び理由の要旨を公表する。
(8月4日付)
以上
大友道明弁護士 登録番号 23423 大友法律事務所 千葉市中央区本千葉町4-14 内海ビル2階
URL: https://otomo, bengo.com/
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大友道明弁護士は過去に懲戒処分があります
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名大友道明登録番号23423 事務所千葉市中央区本千葉町4 大友法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、自己の法律事務所の事務員ではないAに対し100枚綴りの戸籍謄本等職務上請求書1冊を交付し2008年頃Aが上記請求書を利用して書類を取り寄せていることを承知しながら黙認し2010年7月まで使用させた。
(2)被懲戒者はAから紹介を受けた懲戒請求者の母Bから2008年6月28日に亡Cの相続財産の処理に関する一連の法的手続を受任するに当たりBに対し遺言書の検認手続が必要であることを説明したのみで、事件の見通し及び処理方法並びに費用に関する説明をせず委任契約書を作成しなかった。
(3)被懲戒者はその後Cの遺言についてBがなした遺言執行選任申立てにより遺言執行者に選任されて業務を行ったが業務遂行状況等についてBに説明及び報告をしなかった。
(4)被懲戒者はBに相談も報告もせずに上記受任業務の終了時の清算として預かり保管中の約2億円を全てAに交付し報酬額についてBと一切協議しないまま2009年2月3日Aから報酬として2200万円を受領した。
(5)被懲戒者は2013年4月22日まで上記報酬に係る所得税の申告及び納付をしなかった。
(6)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第29条及び第30条第1項に上記(3)の行為は同規定第36条に上記(4)の行為は同規定第24条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2014年7月30日 2014年11月1日 日本弁護士連合会