官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 8 月17 日付官報2023 年通算72件目
 東京弁護士会 市川達也弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 市川達也

登録番号 26130          
事務所 東京都千代田区二番町9-3 ザ・ベース麹町W2階            
 市川法律事務所                
3 処分の内容 業務停止3月        
4 処分の効力が生じた日 令和5年7月28日
  令和5年8 月2 日     日本弁護士連合会

業務停止 2023年7月28日~2023年10月27日

詳細調査中
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」12月号まではお待ちください

市川達也弁護士は2回目の処分となりました

懲 戒 処 分 の 公 告 自由と正義2021年5月号

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 市川達也

登録番号 26130

事務所 東京都中央区銀座1-13-1ヒューイック銀座一丁目ビル4階

市川法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2014年頃、Aから受任した遺言執行の代理業務に関し2017年中には遺産の換価を終えて相続人に配分できる状態にあったにもかかわらず、遺産の配分を行わないとして、2019年6月7日に所属弁護士会の市民窓口が苦情を受け付けたことを踏まえて所属弁護士会が同年7月に被懲戒者に対し預り金及び預金状況全般について照会を行い、回答を求め、また複数回督促をしたにもかかわらず、回答を行わず、調査に協力をしなかった。

被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第10条第1項等に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年1月17日 2021年5月1日 日本弁護士連合会