弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・板倉武志弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・法科大学院の業務を行っていないにもかかわらず、賃金交通費を受領

まだ弁護士としてのキャリアは10年程度です、登録番号50962 司法試験合格2013年 東弁登録2014年 2016年東弁常議員(60名)派閥法曹親和会、早くも東弁常議員に就任していまが処分を受けましたので残念ながら東弁幹部の道は遠ざかりました。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 板倉武志 

登録番号 50962

事務所 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル408

板倉総合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者学校法人Aとの間で、懲戒請求者A法人が設置運営する法科大学院における在学生らに対する教育指導業務に関し就業場所を法科大学院棟とする雇用契約を締結したところ2015年11月15日から複数回にわたり、法科大学院棟以外の場所で上記業務を行ったとしながら、これを懲戒請求者A法人に申告しないまま、また法科大学院棟において上記業務を行っていないにもかかわらず、これを行ったとして、上記雇用契約に基づく賃金及び交通費の支給を受けた。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年4月14日 2023年8月1日 日本弁護士連合会