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国際ロマンス詐欺等の案件を取り扱う弁護士業務広告にご注意ください!【愛知県弁護士会】8月21日

国際ロマンス詐欺等の案件を取り扱う弁護士業務広告にご注意ください!

 国際ロマンス詐欺等の案件を取り扱う弁護士業務広告にご注意ください!

 外国人を装い、SNSを通じて被害者に接近して一定期間交流し、恋愛感情や親近感を抱かせて金をだまし取ったり、一緒に投資をやろうと誘って金をだまし取ったりする、いわゆる国際ロマンス詐欺等の被害が最近多発し、多くの被害が生じています。
国際ロマンス詐欺等の案件を取り扱うとするウェブ上の弁護士業務広告の中には、以下の通り、弁護士法、弁護士職務基本規程(以下、「基本規程」といいます)、または弁護士の業務広告に関する規程(以下、「広告規程」といいます)に違反するおそれのあるものが散見されますので、ご注意ください。
1.弁護士が一人しかいないのに、24時間365日相談対応と表示されている(事実に合致していない広告・広告規程第3条第1号)

2. 「LINEで相談」と表示されているにもかかわらず、実際には事務職員がLINEのメッセージを作成しており、弁護士が対応していない(事務職員等の指導監督・基本規程第19条、非弁提携・弁護士法第27条)

3. 取扱事例として、架空の事例が表示されている(事実に合致していない広告・広告規程第3条第1号)

4. これから取り扱おうとする案件であるにもかかわらず、「専門分野」、「専門弁護士」、「国際ロマンス詐欺に特化した弁護士」などと表示されている(誤導または誤認のおそれのある広告・広告規程第3条第2号)

5. 現実に十分な回収ができるケースが少数であるにもかかわらず、取扱事例として、「被害金額1300万円で1100万円回収」、「被害金額500万円で400万円回収」、「被害金額300万円全額回収」といった他の詐欺事案で高額回収ができた事例をあたかも国際ロマンス詐欺事案で回収したもののように表示し、その例と同じような結果をもたらすと思わせるような表現をしている(事実に合致していない広告・広告規程第3条第1号、誤導または誤認のおそれのある広告・広告規程第3条第2号)

6. 広告に表示された電話番号に架電すると、「○○弁護士相談室です。」などと事務職員が応対して相談を受けるが、広告主は、勤務弁護士であるにもかかわらず、登録事務所以外の事務所を賃借して、そこに電話を引き込み、事務職員を常駐させている(複数事務所・弁護士法第20条第3項、非弁提携・弁護士法第27条、事務職員等の指導監督・基本規程第19条)

 また、東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部による調査によりますと、その調査の過程で、国際ロマンス詐欺の被害回復は現実には難しく、多くの場合、被害を全く回収できないか、ごく少額の回収にとどまることが多いのに、弁護士に依頼すれば高額の回収が確実であると誤信させるような弁護士業務広告をしていたケースも散見されたとのことです。このようなケースでは、依頼者から、事件処理の報告がない、事件処理の進捗や今後の見通しについて弁護士に説明を求めたのに対応がない、高額回収ができるとの説明をうけていたのに着手金倒れになった、といった苦情が東京弁護士会の市民窓口に寄せられ、調査の端緒となっているとのことです。

<東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部のHP>

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_7.html

<参考条文>
弁護士法(法 律事務所)
第二十条 弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
二 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
三 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。

(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

日弁連 弁護士職務基本規程
(事務職員等の指導監督)
第十九条 弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。

日弁連 弁護士の業務広告に関する規程
(禁止される広告)第三条
弁護士等は、次に掲げる広告をすることができない。
一 事実に合致していない広告
二 誤導又は誤認のおそれのある広告
三 誇大又は過度な期待を抱かせる広告

弁護士自治を考える会

東京弁護士会に続き愛知県弁護士会も国際ロマンス詐欺の案件を取り扱う法律事務所に対し注意喚起を愛知県弁護士会HPで公開しました。このような注意書をHPに掲載するのは愛知県弁護士会にもおそらく多くの苦情が出されているのではと推測します。

(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

弁護士職務基本規程のこの項目があるということは、法律事務所に非弁屋、事件屋が案件を持ち込んでいる可能性があるいうことです。

愛知県弁護士会の注意呼びかけ文とは関係ないと思いますが、
名古屋弁護士会副会長(現愛知県)元広報広告業務対策委員長の法律事務所も国際ロマンス詐欺回復業務を手掛けておられます

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