弁護士裁判情報 有料サービス利用代金支払い請求事件 8月21日10時 302号 弁論
弁護士が原告被告となった裁判   詳細は担当部にお問い合わせください
東京簡裁
有料サービス利用代金支払い請求事件 令和5年ハ21614 民事4室8係
原告  弁護士ドットコム㈱
被告  三浦直子弁護士 登録番号35669(東京) きっさこ法律事務所 
東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビル7階
過去に処分があります
懲 戒 処 分 の 公 告 2020年7月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                    記

1 処分を受けた弁護士氏名  三浦直子  

登録番号 35669 

事務所  東京都港区六本木6-1-20六本木電気ビル7階 

きっさこ法律事務所

2 処分の内容 業務停止1月

3 処分の理由

(1)被懲戒者は、A弁護士と共に懲戒請求者の代理人として労働者災害補償保険の申請を行い、2015年5月20日に不支給の決定がなされたにもかかわらず、懲戒請求者に対し、審査請求ができることは伝えたものの、審査請求をすること又はしないことの得失、審査請求の可能な期間を含む審査請求の手続等を十分に説明せず、また審査請求をするか否かについての懲戒請求者の意向を確認しなかった。

被懲戒者は実際には上記不支給の決定に対し審査請求も行っておらず、したがってその取下げも行っていないにもかかわらず、2017年4月、具体的な日付が記載された労働保険審査請求書や労働保険審査請求取下書をPDFファイルの形式で電子メールにより送信する等して、審査請求及びその取下げを行ったという事実に反する説明を行った。

(2)被懲戒者は2017年2月7日、A弁護士と共に懲戒請求者から損害賠償請求訴訟の上告審での訴訟追行を受任したが、上告理由書及び上告受理申立理由書の提出期限を徒過し、その結果、かかる期限の徒過を理由に上告及び上告受理申立ては却下された。

(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日 2020年2月6日 2020年7月1日   日本弁護士連合会