松尾翼弁護士 登録番号7809(9期)東京 2022年の処分が効力を生じた日がキャリア67年目
1 処分を受けた弁護士氏名 松尾 翼 登録番号 7809 事務所 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル18階
弁護士法人松尾綜合法律事務所2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2017年5月12日に懲戒請求者が株式会社Aを被告として提起した損害賠償請求訴訟について、被懲戒者が代表社員であった弁護士法人において受任し、事務所に所属するB弁護士らと共に被告訴訟訴訟代理人として名前を連ね、担当のB弁護士による名義使用を包括的に許諾していたところ、B弁護士が上記訴訟において、懲戒請求者の社会的評価を低下させ、かつ、争点との関連性がなく訴訟行為追行のための必要性、相当性からしても正当な訴訟活動とは認められない記述を含んだ準備書面を提出し、被懲戒者はB弁護士の訴訟追行等に関して監督上の努力義務を行った。4処分が効力を生じた日 2022年7月13日 2022年12月1日 日本弁護士連合会
京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 新井慶有 登録番号 33654 事務所 京都市中京区両替町通夷川上ル松竹町129
弁護士法人・田中彰寿法律事務所2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は被懲戒者の妻の従姉妹であるAから依頼を受けAとその妹である懲戒請求者Bとの間の遺産相続をめぐる紛争についてAの代理人となったところが被懲戒者はAからの受任の事実をBに対して明確に告知しないまま2006年6月26日被懲戒者の自宅兼事務所においてBと面談し、被懲戒者が中立的な立場で当該紛争の仲介に入ってくれるとの誤解をしていたBから壁掛け時計とケーキを受け取った、また被懲戒者は同年7月7日再度Bと面談しその際自己の立場を明確に説明しないまま、Bが保管していた預金通帳をBから預かりそのコピーを取った、
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第53条及び第5条に反するものであり弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行にあたる、4 処分の効力の生じた日 2008年7月28日 2008年11月1日 日本弁護士連合会
登録番号最新処分者NO1
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 安部有之朗 登録番号 58228
事務所 神奈川県横浜市磯子区中原2-21-22 グレイス杉田
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の夫であるAから委任を受けた家事調停事件において、懲戒請求者とAとの子であるB及びCを懲戒請求者に引き渡し、その際、Bらに係る学用品一式等の所有物一切引き渡すこと、懲戒請求者がこの引き渡しを受けたときには、懲戒請求者が、上記事件のほかに懲戒請求者とAとの間で係属する事件の取り下げ書を交付すること等を定める調停事項により調停を成立させたところ、2021年3月28日、懲戒請求者代理人D弁護士立ち会いの下でBらを引き渡したものの、Bらに係る所有物一切のうち、教科書一式等を引き渡すことができなったが、その際、自己の名をもって書面により、上記教科書一式等を引き渡すこと、その引渡しが完了するまで上記取下書を裁判所に提出しないことを誓約したため、D弁護士の了解を得た懲戒請求者から上記取下書の交付を受けたにもかかわらず、上記教科書一式等の引渡しを完了せず、引渡完了の確認を得ないまま上記取下書を裁判所に提出した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年8月22日 2023年12月1日 日本弁護士連合会