弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・岡山弁護士会・岩井順一郎弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・労働事件 損害賠償事件の放置、虚偽説明

2023年9月現在において一番若い番号、キャリアの弁護士の処分となりました。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 平松順一郎

  職務上の氏名 岩井順一郎 

登録番号 57492

事務所 岡山県倉敷市昭和2-1-22 倉敷昭和ビル2階202

岩井法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者からその勤務先に対する損害賠償請求等の事件処理を受任し2020年9月29日には、懲戒請求者と打合わせをして労働審判申立ての方針を決定しながら客観的にはその申立てを困難とするような事情がなかったにもかかわらず、2021年10月15日までに申立てをせず、申立てに踏み切れず時間を要している事情につき、懲戒請求者に十分説明する等として理解を得たり、そのための協議をするといったことをしなかった。

また被懲戒者は、同年7月29日、労働審判の申立てをしていなかったにもかかわらず、懲戒請求者に対し裁判所の期日指定を待っている等の申立て済みであるかのような虚偽のメールを送信した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条、第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年3月30日 2023年8月1日 日本弁護士連合会

【弁護士アワード】登録番号最新の懲戒処分者 57492(71期)岡山弁護士会 2023年8月更新