約3500万円横領 仙台弁護士会元職員に実刑判決〈仙台市〉

仙台弁護士会の会費などおよそ5000万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元職員の女に対し、仙台地方裁判所は懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しました。 元仙台弁護士会の職員で、現在は無職の✕✕被告(43歳)は、経理を担当していた2018年から3年にわたって、弁護士の照会手数料などおよそ5000万円を着服した業務上横領の罪に問われていました。これまでの裁判で、✕✕被告は「事実誤認がある」として無罪を主張していました。

8月29日の判決公判で仙台地裁の大川隆男裁判長は、起訴された5000万円のうち、およそ3500万円の横領を認定したうえで、「長年にわたり経理を一任されていた菅原被告の犯行は、背信的かつ継続的で被害結果も重い」と指摘。そのうえで、「私欲的な動機に酌量の余地はない」などとして懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しました。

仙台放送https://news.yahoo.co.jp/articles/29cf18ffc8b7976374f9a06695aa9f728e80c436

弁護士自治を考える会
仙台弁護士会は会員数493名 弁護士会会費と日弁連会費で月額35000円とすると3500万円 1000人分 仙台弁護会の会員の2か月分がパーとなりました。
どこの弁護士会でも同じだと思いますが、弁護士会長や役員は1年交代、ところが事務職員はずっと勤務しておられます。会長より権限、偉そうな事務員さんもいることでしょう。私たちはそういう方を「お局さん」と呼んでいます。宮崎県弁護士会のお局さんはなんでもご存じで、懲戒請求を出すと、どうも通らないようよ、今のうちに取り下げを出しといたらどう?と取り下げ書を出してきます。
3500万円で懲役4年6カ月実刑 無罪主張ですから量刑はこれくらいかと、