第六十二条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。
野尻裕一弁護士は当時懲戒請求の申立てがあり、懲戒の審査が決了していないにもかかわらず、野尻弁護士は2022年7月29日登録を取消しました。弁護士を辞めたのです。(日弁連広報誌自由と正義2022年10月号)
弁護士辞めた人間には懲戒処分は出せません、懲戒の審査は終了します。
2023年9月1日付 官報 7月1日付 弁護士登録
あらら、1年でシラーッと戻ってきて弁護士やってる!!
新千代田総合法律事務所に再就職 https://www.shin-chiyoda.jp/
あっ!ここは元日弁連会長、第一東京弁護士会の会長の事務所じゃないですか!
そういうことか!!
野尻裕一弁護士のご紹介 あら、自分で法律事務所設立したのが抜けてますが
弁護士辞めて法務省訴訟局民事総務課に出向、この時期は弁護士辞めてますが、法務省の訴訟局は弁護士でなくても勤めてることができて、1年も経たずにおやめになった。
ということで、弁護士登録を一旦取消せば懲戒審査は逃れられる。誰が知恵つけた?
綱紀委員会の議決から異議申出ができる期間は3カ月です。必ず懲戒請求者から異議は出てくる、ならば、ほとぼりが冷めるまで弁護士辞めろ、法務省にでも行ってこい!
誰が考えても元会長の一言で日弁連事務局が不正とは知っていたが従った、(これは当会の推測です。)
提出期限に遅れましたが、逃げたのが戻ってきましたから、異議申立てを出し直しました。
異議申出書
日本弁護士連合会 御中
令和5年9月5日 異議申出人A
懲戒請求対象弁護士(第一東京弁護士会)
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-3-1岩波書店アネックス8階
新千代田総合法律事務所
懲戒請求対象弁護士 野尻 裕一 (登録番号40732)
懲戒請求者は、上記懲戒請求対象弁護士について、第一東京弁護士会に対して、懲戒請求をしたところ(東京第一弁護士会2020年一綱第17号綱紀事件)、2022年7月14日、第一東京弁護士会から上記懲戒請求対象弁護士について「対象弁護士(会員 野尻裕一弁護士)につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする」旨の通知を受け取ったが、不服があるため異議申出をする。
なお、異議申出人は、第一東京弁護士会より、別紙通知において「貴殿からの懲戒の請求について調査した結果、別添のとおり決定しましたので通知します。この決定に関して不服があるときは、弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。なお、異議の申出は、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に書面によってしなければなりません。」という旨の教示を受けた。
ところが上記懲戒請求対象弁護士は2022年7月14日から2022年10月14日までは日本弁護士連合会へ異議申出ができる期間にも関わらず、2022年7月29日付けで上記懲戒請求対象弁護士が弁護士登録が抹消されており、日本弁護士連合会への異議申出ができなかった。しかしながら上記懲戒請求対象弁護士は2023年7月1日に弁護士登録をし、再び弁護士となったため、異議申出をする。
第1 異議申し立ての趣旨
弁護士会の決定の取消しを求める。また、対象弁護士の懲戒を求める。
第2 原 議 決 の 表 示
対象弁護士につき,懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
第3 異議申立の理由
第一東京弁護士会綱紀委員会は,要するに,上記懲戒請求対象弁護士は何らの違法行為にも該当せず,懲戒事由に当たらないと判断した。
しかし,同綱紀委員会は明白な違法行為について事実適時を恣意的に外している。すなわち,上記懲戒請求対象弁護士は,受任通知の中で,「通知人とその家族への電話連絡,面会要請,その他いかなる手段によっても貴殿が通知人に連絡を取ることはお避け下さい。~通知人の実家に訪問するというお話があったようですがこれもお控えいただき」と記載し,弁護士介入後,事件当事者並びに代理人は相互に自宅への訪問は慎むべきという意識を持っていながら,自ら依頼者である向江陽子を異議申出人宅に訪問させ,住居侵入行為をさせていることである。
そもそも,弁護士介入後は当事者同士による連絡訪問は控えるべきものである。さらに,弁護士職務基本規定52条により,相手方に代理人が着いているとき、直接交渉は禁じられる。
2 本件は,平成30年7月25日に上記懲戒請求対象弁護士は相手方当事者Bの代理人となり、異議申出人に受任通知を発送し,同月26日に,異議申出人は、C弁護士に委任をし,同弁護士の受任通知が29日には上記懲戒請求対象弁護士のもとに配達されているので,上記懲戒請求対象弁護士及び相手方当事者Bは異議申出人に直接交渉したり,訪問したりすることは許されない状態なのである。かかる常態化での住居侵入行為であることを,第一東京弁護士会綱紀委員会は見逃している。あまりに恣意的,身びいきな判断である。
3 そもそも,紛争当事者双方に代理人が就いた場合、紛争当事者は,事件の相手方と直接交渉されたり,訪問を受けたりしないということについて安心感を受けられるものである。この安心感は法的保護を受けるべきものである。
その法的保護に値する安心感を,上記懲戒請求対象弁護士は,相手方に住居侵入窃盗行為疎唆すことで,破壊したのであるから,上記懲戒請求対象弁護士は,刑法130条前段,61条住居侵入教唆をしたのである。
そして,相手方当事者に窃盗行為をさせたところ,教唆犯となる上記懲戒請求対象弁護士には親族相盗例は不適用なので,上記懲戒請求対象弁護士は,窃盗教唆行為をしたことになる。
これは,弁護士職務基本規定,14条(違法行為の助長)52条違反となることは明白である。
したがって,上記懲戒請求対象弁護士は懲戒なされるべきである。
4 ゆえに,本件は懲戒相当なので,第一東京弁護士会綱紀委員会の判断を破棄し,懲戒委員会の審査に付するべきである。
日弁連は異議申出を受理しました。
実際のところ、日弁連は異議を受けるかどうか疑問でした、
異議申立を期日が遅れたと棄却すれば、一旦弁護士辞めれば、懲戒逃げが簡単にできる。お手本になる、
異議申出は受理しました。提出期限に遅れても受理したということは、野尻弁護士の登録取消して再登録は懲戒逃げのためだったと認めたということに、なりませんでしょうか?
今後の審査で日弁連綱紀委員会はこの異議申出を棄却にするでしょう、受理して棄却それしかないでしょう。
日弁連元会長と日弁連事務局が結託すればなんでもできるということです。
村越進弁護士が会長就任時のごきげんな様子
日弁連事務局は何も知らなかったのか?
弁護士に懲戒請求の申立て時、懲戒請求書は4部から5部提出します。1部は日弁連に送付されます。登録換えをする時には懲戒が綱紀に付されている場合は懲戒の結了書が必要になります。
日弁連は弁護士の懲戒があるかないか、今どこで審査されているかきっちり把握しています。登録取消であれば懲戒が残っていることも十分承知、再登録の場合でも、前の懲戒が残っているなど知っております。会長案件だから仕方なく黙って受けたということです。いくら元会長だといえども日弁連職員にも不正の片棒を担がせてはいけません。