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司法書士会の会報「月報司法書士」に公表された司法書士の懲戒処分の要旨、

毎月何件かの処分が掲載されていますが、多くは不動産の登記の立合いや本人確認の不備があるとの処分内容です。ただし成年後見人に就任した司法書士の処分は弁護士同様、問題のある処分もかなりあります。今回の処分は司法書士ならではの登記まで不正に行ったという内容です、弁護士の横領は毎年何件もありますが、単純な横領で不動産の登記に関与することは先ずありません。

懲 戒 処 分 の 公表

日司連懲戒処分公表及び開示に関する規則基づき懲戒処分事例についてとおり公表する。 

懲 戒 処 分 書 

事務所 大阪大東市北条丁目1018号  司法書士 田村 英男 

上記者に対しとおり処分する

主 文 

令和5525から2年業務停止する。 

理 由 

第1 事案の概要 

本件成年後見人A(平成27死亡以下相続という)成年後見人あっ司法書士田村英男(以下処分という)、 

1 相続死亡成年後見人として資格喪失にもかかわらず相続定期 預金解約するとともに国債換金それによってられ金員処分名義口座入金管理、 

2 相続相続財産大半B (以下申出Bという)及びC (以下申出Cいい申出B併せ「申出という)遺贈する公正証書遺言 (以下本件公正証書遺言という)ある事実認識にもかかわらず相続相続あるDE及びF(FDE併せ相続という)に対し本件公正証書遺言存在説明転売よる利益得る目的被処分者が取締役、被処分者の妻が代表取締役を務める有限会社甲相続相続財産うち丁目土地 (以下a土地という)同町丁目土地(以下b土地という)同町丁目番地番地家屋番号建物(以下本件建物という)及び丁目土地 共有持分31(以下c 土地いいa 土地b 土地及び本件建物併せ本件不動産という)売却させその所有移転登記手続代理申請報酬3 相続相続事務委託契約締結本来申出遺贈れるべき相続相続財産から残置の処理費用庭木処分費用建物取壊し費用雑木伐採費用防草シー 施工費用耐力検査費用地盤改良ため打ち費用支出、 などとして申出から大阪司法書士に対して調査申出あり大阪司法書士から法務局に対して司法書士60基づく報告事案ある 

第2 認定事実 

以下事実大阪司法書士調査報告及び大阪法務局における調査結果その他から認められる。 

1 処分平成31126司法書士なる資格取得平成5922付け番号大阪もっ司法書士登録受け同日大阪司法書士入会司法業務に従事いるあり成年後見人として公正を保ち得ない事件を行ったとして、 令和2年1月9日に大阪法務局長から戒告の懲戒処分を受けている 

2 処分平成273付け相続成年後見人として選任同月選任審判確定。 

被相続人は、その当時、本件各不動産を所有し、現金及び預貯金として1,753万7,133円を有していた。 

また相続平成2312公証役場において銀行遺言執行指定 本件不動産含む遺産大半申出遺贈する本件公正証書遺言作成(以下この遺言係る公正証書本件遺言公正証書という

3処分平成2710相続法定相続ある相続に対し、C土地売却するため相続と共に登記名義なっいるG及びH相続登記行う必要あり同月から同月日まで測量調査売却手続行う予定あること 連絡。 

4 相続同年11死亡相続相続ある 

被処分者は、同日、被相続人が死亡したことを知った。

これにより、 被処分者による被相 続人の後見業務は終了した。 

5 処分既に相続成年後見人として地位を失っていたにもかかわらず同年11相続成年後見人称し相続定期預金解約同年12被相続人の国債を換金した。

そして処分この定期預金解約国債換金ことによってられ金員自己金銭明確区分得る方法保管なけれならいにかかわらこれ怠り処分名義預金口座入金管理。 

6 処分者本件不動産売却探し売買契約締結ため準備積極行っところ同月Dを訪問D含む相続から有限会社に対してa土地b 土地及びc土地売却する売買契約(以下本件売買契約という)締結する こと処分Dから上記土地売却手続に関する事務受託。 

7 処分同月上記6処分以外相続成年後見人あっI から本件遺言公正証書存在知らさその処分本件遺言公正証書D預貯金適宜解約換金50相続E預貯金適宜解約換金50相続F預貯金適宜解約換金50相続B預貯金解約150葬儀費用払租公課債務遺言執行報酬遺言執行要する費用控除残余21遺贈C本件不動産含む残余財産全て包括遺贈せる旨内容記載いること認識。 

処分自ら関与本件売買契約内容本件遺言公正証書記載本件不動産C遺贈する内容相容れないものあること認識ながら同月○ E及びF有限会社本件売買契約締結すること処分E及び Fから上記売却手続に関する事務受託この処分E及びFに対し、本遺言公正証書存在及び内容説明なかった。 

同様処分既に本件売買契約締結Dに対して本件遺言公正証書存在及び内容説明しなかっ。 

9 処分者平成281法務局支局に対し a 土地b 土地及び本件について相続原因する所有移転登記及び売買原因する共有全員持分全部登記(登記権利は有限会社甲登記義務相続)申請。 

処分法務局に対し同月c土地について相続原因するH持分移転登記及びG持分全部移転登記申請同年6c土地について相続原因する相続持分全部移転登記及び売買原因とする共有全員持分全部移転登記 (登記権利有限会社登記義務相続)申請。 

処分本件不動産係る上記登記申請により相続らから報酬として1254,000 受け取っ被処分によるこれら登記申請内容本件遺言公正証書内容容れ申出及び相続損害与える可能あっにもかかわらず被処分者は、申出人ら及び相続人らに対して必要な説明を行うことなく、被処分者の判断で本件各不動産の売却を主導し、登記の代理申請まで行い、 本来取得することができないはずの報酬を得たものであった

10 処分既に相続成年後見人として地位失い相続相続財産処分 権限有しないかかわら同年2から同年6まで相続相続財産から残置物の処理費用庭木処分費用雑木伐採費用本件建物取壊し費用防草シート施工費用として合計2769,820円支出。 

処分同様同年9有限会社負担べき費用あるにもかかわらず、土地耐力検査費用として25,000同月地盤改良ため打ち費用として713,680相続相続財産から支出。 

第3 

処分の量定 

前記2認定事実前提判断する処分の前記25行為司法書士2(職責)23(会則遵守義務)大阪司法書士会則90(品位保持)会則1002 (預り取扱い)会則109(会則遵守義務)違反するあり司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分考え方(以下処分基準とい )別表番号19預り管理懈怠該当する。 

また処分前記2の8及び9行為司法書士2(職責)23(遵守義務)大阪司法書士会則90(品位保持)会則109(会則義務)に違反するものあり当該行為処分基準別表違反行為掲げるのに直接該当ない処分において相続権利あること確定知りながら積極働きかけ売買契約締結その所有移転登記手続代理申請行っ 報酬捉え別表番号5報酬又は費用不正請求準ずるものとして扱う相当ある。 

さらに処分前記210行為司法書士2(職責)23(遵守義務)大阪司法書士90(品位保持)同会則109(会則遵守義務) 違反するものであり別表番号5の 「報酬又は費用不正請求該当する。 

そしてこれらうち最も量定重い 報酬又は費用不正請求一般量定2以内業務停止又は業務禁止相当れる 

そして前記28及び9行為情状についてみる申出人らは、 遺贈により得られるはずであった本件各不動産を売却されるなどして、 多額の経済的損害を受けた。 また処分主導本件不動産売却進行いるさらに処分本件不動産係る登記代理申請報酬として1254,000現に受領処分申出に対し相続残余財産として管理現金及び預貯金合計7729,205返還いえ前記多額経済損害発生いること照らせ本件極め悪質あるいわざるこの事案でも重い部類属する事案いえる210非違行為も酌むべき事情何らうかがわない。 

また前記第25行為について正当権限なく相続定期預金解約する とともに国債換金ことによってられ金員ちゅうちょなく処分名義預金口座入金おり横領該当かねない方法管理ているあっその管理度合い著しい。 

他方処分本件客観事実関係についておおむね認め聴聞争っない事情ある。 

よってこれら一切事情考慮司法書士472規定により処分主文とおり処分する。   令和5年5月24日 法務大臣 齋藤 健