テレビでもおなじみの宮下真理子先生!

宮下真理子弁護士(東京)行政主催のセミナーで財産隠しを指南した。
宮下真理子弁護士(東京)登録番号36173 茜空法律事務所 
東京都世田谷区玉川田園調布1-11-1f4 ファリオ田園調布401
弁護士の宮下真理子です。
別居時点の真ん中が基本的に財産分与の対象になりますので、別居時までに余裕がある方はちょっとずつそれを減らしておいて頂くことで、減らしておいて頂いていいんですかえど、減らし方は気をつけてください。例えばあの生活費の口座として使っている、給与振込口座ですね。皆さん持っていて、夫にもそれバレている。
でも、ここの部分減らしたいと言って一気に残高ポンって降ろしちゃうと、「これ何に使ったんだ?」って後になります。基本的に別居前1年分の口座は開示するものというふうに思っていてください。1年以上前でもよくなんか「2~3年分出せ!」とあ言ってくる夫もいるので、そういった意味で口座はずっと全部隠し通せあの存在をバレている口座に関しては、「一切見せない」というのはちょっと難しいです、特に裁判所絡めばなので、開示しても、いいように減らす時には、ちょこちょこちょこ減らすこと、で「何に使ったんだ?」「いやこの時なんかストレス溜まって、ごにょごにょ、、、って感じで、何となくごまかせるようにしといて頂くというのが一つ」
あとは口座から口座に直接送金してしまうと、別の口座があるってバレますから「現金で出して現金で入れる」という移し方をしてください。
行政が主催するセミナーでほんとに、ためになるご指南、宮下先生ありがとうございました。
さすがに、当代きっての別れさせ屋弁護士先生です。

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