弁護士懲戒処分情報 10月6 日付官報2023 年通算89件目
大阪弁護士会 高田翔行弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 高田翔行
登録番号 47596
事務所 大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェステバルタワー・ウエスト11階
きっかわ法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和5年9月21日
令和5年9 月21 日 日本弁護士連合会
妻が検査を受けた病院で長時間待たされたことに対し、電話で執拗に暴言を繰り返したとして、大阪の男性弁護士が業務停止1カ月の懲戒処分を受けました。
大阪弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けたのは、きっかわ法律事務所に所属する高田翔行弁護士(37)です。 弁護士会によると高田弁護士の妻が去年9月、クリニックで検査を受けた際、午後3時半に予約していたものの2時間半ほど待たされ、検査結果の説明が午後9時過ぎになりました。 これに対し高田弁護士は、午後6時前から「なぜこんなに待たせるのか」などとクレームの電話をかけはじめ、あわせて8回、午後11時半過ぎまで、合わせておよそ1時間40分にわたって電話を繰り返しました。
電話では「なんで笑ってんのお前は」と因縁をつけたほか、「あほ」「ばか」と繰り返すなど罵倒し、弁護士であることを明かして損害賠償や検査費用の返還を求めていたということです。 これを受けてクリニック側が去年11月、弁護士会に対して懲戒請求していました。 弁護士会は電話に対応したクリニックの従業員が精神的ダメージを受け、長時間の電話で業務に支障を与えていたと推認できるなどと指摘。 「妻がおよそ2時間半以上、何の説明もなく待たされ切羽詰まった状態に置かれていたことは理解できる」としたものの、弁護士として「品位を失うべき非行」に当たるとして懲戒処分としました。 高田弁護士は事実関係を認め、反省しているということです。
関西テレビ https://news.yahoo.co.jp/articles/705da5dbb3f70ba191191a3f256307186c5f48fe
きっかわ法律事務所 https://www.kikkawalaw.com/professionals/
代表弁護士は2021年大阪弁護士会会長、日弁連副会長 田中 宏弁護士