令和4年10月21日産経新聞
(令和5. 10. 11)
1’実子誘拐問題について
国士舘大学客員教授 百地 章
・資料「急げ『実子連れ去り』問題解決を」(産経新聞「正論」令和4年1 0月2 1日)
2,「支援措置」制度の見直しを一実子誘拐問題の解決のために
①前掲「正論」より
「現在は連れ去り親の意見だけ聴いて支援措置を決定するという安易なやり方がまかり通っているが、本来は警察の立ち合いのもと双方の意見を聴いた上で事実認定を行い支援措置の是非を決定すべきだ。」
「もちろん当事者が深刻なDVを受けている時は、緊急手段として仮の支援措置を行う必要がある。しかしその際も追跡調査の上、正式決定を行うべきだ。」
②「支援措置」の改善策については、共同養育支援議員連盟(柴山昌彦会長)のHP
(https://oyako-|aw.org/index.php?)にその取組みが紹介されています。
.令和5年9月7日総会開催
「総務省には住民票DV支援措置について改善の宿題の進捗状況を確i忍交付制限を受ける者を一方的に『加害者』とする標記を改め『相手方』と表記すること、不交付決定に審査請求ができる旨相手方に伝達すること、事実と異なる申出に基づく支援措置を阻止するため、相談機関の意見欄など申出書様式を見直すことなどが検討されており、9月下旬まで実務を担う市町村の意見を照会中と報告された。(以下、略)
・「住民票写しの交付制限等の支援措置の在り方の見直し【総務省、内閣府、警察庁】
現在の住民票等における支援措置は、住民票の写しの交付等が制限される者に関し、 DVの有無について反論する機会が実質的に与えられておらず、適正手続が確保されているとはいえない。またそのような状態で、制限を受ける者を書面上「加害者」と一方的に取り扱うことは適正手続の観点から大きな問題であり、更に本制度が自治体で適正に運用されているか否かのチェック機能も働いていない。
DV被害者保護適正化の観点から、住民票写しの交付制限等の支援措置の在り方に ついて直ちに実情を把握した上で、法制面も含めて制度の在り方について検討を行い、必要な見直しを講ずること。」とある。
③さらに付け加えるならば、「支援措置」決定後の見直し制度も必要であろう。
以上