『委任状無断で委任を作成』し遺産分割の調停手続き86歳弁護士を1年6か月の業務停止処分
遺産分割調停をめぐり、本人に意思確認をせず委任状を作成したとして、沖縄弁護士会は86歳の弁護士を1年6か月の業務停止処分としました。 沖縄弁護士会によりますと浦添市に事務所を構える弁護士(86)は、2020年に県外の相続人から、県内の別の相続人との合同代理人として遺産の分割調停の依頼を受けた際、県内の相続人に意思確認をせずに、無断で委任状を作成し調停手続きを行いました。
県内の相続人が弁護士から報酬の請求を受け、無断で調停を進めていたことを知りおととし8月、沖縄弁護士会に申し立てをしたということです。 沖縄弁護士会は弁護士としての品位を失う行為だとして、今月3日付けで1年6か月の業務停止処分としました。 弁護士は事実関係についてはおおむね認めているということです。 沖縄弁護士会の金城智誉会長は「依頼者への意思確認は基本中の基本であり、今後、会員に周知し研修などを行っていきたい」としています。
琉球放送https://news.yahoo.co.jp/articles/c6927bc3e22b5846a88713d4ed12d1d3ce9ebdb4
弁護士自治を考える会
弁護士の氏名が報道では出ていません。まもなく懲戒処分公告が官報に掲載されますのでお待ちください。
86歳の弁護士に業務停止1年6カ月という処分は出処進退は自分で決めなさいということだと思います。浦添市で開業している法律事務所とありますが、件数も少ないので登録番号でみると50年目のベテランがおひとりいらっしゃいますが・・・