官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報10 月20 日付官報2023 年通算94件目
 静岡県弁護士会 西河修弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   静岡県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 西河修

登録番号 20841          
事務所 静岡市葵区上足洗1-4-50-2             
西河法律事務所                
3 処分の内容 除名         
4 処分の効力が生じた日 令和5年10月2日
  令和5年10 月5 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2024年2月号まではお待ちください
当会会員について懲戒手続が開始されたことの公表について

当会会員である西河修弁護士(静岡県静岡市葵区上足洗1-4-50-2 西河法律事務所)について,その依頼者から懲戒の請求がなされていましたが,当会の綱紀委員会は,西河弁護士の懲戒処分が相当であると議決したため,当会は,本年7月15日付で,当会の懲戒委員に対して,西河弁護士に対する懲戒処分について審査を請求しました。

今後,懲戒委員会において,西河弁護士に対する具体的な懲戒処分の内容などが審査されます。

ところで,綱紀委員会は,西河弁護士が,受任した自己破産事件について,少なくとも2500万円の預り金を,解任されてから9ヶ月が経過してもなお依頼者に返還していないという事実を認定しました。これほど多額の預り金を長期にわたって依頼者に返還しないことは,明らかに重大な非行です。また,その返還の可否等について西河弁護士から明確な説明は得られていません。そこで,当会は,西河弁護士に対する懲戒処分が確定する前ではあるものの,西河弁護士について,懲戒手続が開始されている事実を公表いたしました。

当会の会員について,このように重大な非行が疑われる状況に至ったことについて,大変に深刻な事態であると厳粛に受けとめております。

当会は,会員一人一人に対し,弁護士としての責任感と倫理意識を一層強く自覚すべきことを改めて周知いたします。また,市民苦情窓口に寄せられるご意見・ご相談等の各種情報を活用し,不祥事発生の未然防止や,非行が発生した場合の早期把握と迅速な対処のための体制強化に努め,弁護士及び弁護士会に対する市民の皆様の信頼確保のために全力で取り組む所存です。

なお,西河弁護士に対してご依頼中の方等からのご相談は,当会の市民苦情窓口(電話054-252-0008)にて対応いたします。

2022年(令和4年)8月26日 静岡県弁護士会 会長 伊豆田 悦義
静岡県弁護士会 https://s-bengoshikai.com/
8月26日 報道
破産申し立て“放置”不動産売却益2500万円も返却せず 懲戒手続きも男性弁護士「コメントしません」ー静岡市
静岡県弁護士会は8月26日、静岡県静岡市の男性弁護士について、懲戒の手続きを進めていると発表しました。男性弁護士は、企業などから依頼された破産申し立ての手続きを怠った上、依頼者に返すべき少なくとも2500万円を返却していないということです。
<静岡県弁護士会 伊豆田悦義会長>
「この弁護士に対しては、すでに懲戒委員会での審査が開始されているが、今後さらに詳細な調査がされて具体的な懲戒の内容が審査される」 県弁護士会などによりますと、静岡市葵区の男性弁護士は、2015年7月、静岡市内の企業が経営破綻した際に、企業と代表者夫妻の破産手続きの依頼を引き受けました。 しかし、この弁護士は、裁判所に提出が必要な破産申立書を出さなかった上、企業が所有していた不動産などを売却して得た少なくとも2500万円を保有したまま、依頼者に返金していないということです。 依頼者は2021年9月、この弁護士を解任するとともに、県弁護士会に審査を申し立てました。弁護士の事務所を訪ねてみると。
<男性弁護士> 「私から特にいうことはないので」
Q.自己破産の申し立てをせずに2500万円を返していないのは事実か? 「コメントしません」
弁護士は県弁護士会の調査に対して、破産手続きについては問題なく対応した、預かった金の不返還に関しては今後、弁明につとめるなどと回答したということです。 預かった金額の返却については民事訴訟が行われていますが、事態を重く見た県弁護士会は、懲戒処分を下すための手続きを進めています。
この弁護士は別の破産申立について手続きを怠ったにも関わらず、手続きを終えたという虚偽の報告を行ったなどとして、2019年、県弁護士会から戒告処分を受けていました。SBS静岡放送 8月26日
懲 戒 処 分 の 公 告 2019年11月号

静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 西河修 登録番号 20841 事務所 静岡市駿河区南町14-25エスパテオ706

あおば法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から2017年10月26日に自己破産の申立てについて委任を受けたが、上記申立てを防げる特段の事情がなく、かつ2018年1月末頃には上記申立ての準備ができていたにもかかわらず、本件懲戒請求がなされた同年11月25日に至っても申立てを行わなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者の子Aから、上記(1)の自己破産の申立てについて問い合わせを受けた際、申立てを行っていなかったにもかかわらず、既に申立てを行ったとの虚偽の報告を繰り返し行った。また被懲戒者は、Aから事件処理の経過等について問い合わせを受け、かつ、報告等を約束したにもかかわらず、懲戒請求者ないしAに対する報告等を怠った。(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に上記(2)の行為は同規定第35条及び第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年8月1日  2019年11月1日   日本弁護士連合会

2023年 官報公告