弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・宮崎拓哉弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・非弁提携 

所属する弁護士法人アーク東京法律事務所も同じく業務停止6月の処分を受けています。(別掲)

東弁会報リブラの懲戒処分の公表と併せてご覧ください。この処分要旨には懲戒請求者の記載がありませんので会請求です。

1年で約2億5000万円の売り上げを上げれば業務停止6月はありがたいです。被懲戒者は東弁に感謝していることでしょう。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 宮崎拓哉 登録番号 26788

事務所 東京都千代田区麹町3-12-5 近代ビル2階 弁護士法人アーㇰ東京法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止6月 (業務停止2023年5月18日~2023年11月17日)

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は弁護士法人Aの代表社員であり唯一の社員であったところ、広告代理店業等を目的とする株式会社A及び労働者派遣事事業等を目的とするB株式会社からなるグループが、自らの活動として弁護士に対する債務整理の依頼者を獲得し、獲得した依頼者を弁護士に周旋することによって対価を得るという組織的な一連のスキームで債務整理案件についての依頼客のスキームで債務整理案件についての依頼者の集客ビジネスを行ってその対価を得ており、弁護士法第72条の規定に違反すると疑いに足りる相当な理由のある者であるにもかかわらず、そのことを認識しながら、長期間にわたって上記グループにおいて行われている集客ビジネスを利用し、債務整理案件に関する多数の依頼者の周旋を受け、その間、2019年7月から2020年6月までをとってみても上記グループから紹介された案件で約2億5991円もの売り上げを上げた。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年5月18日 2023年10月1日 日本弁護士連合会

【東弁会報リブラ】2023年7月8月号 懲戒処分の公表 宮崎拓哉弁護士・弁護士法人アーク法律事務所

【弁護士懲戒処分】非弁提携の懲戒処分例・処分された弁護士・弁護士法人一覧表2023年11月更新