官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 11 月8 日付官報2023 年通算101件目
神奈川県弁護士会 大﨑克之弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   神奈川県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 大﨑克之

登録番号 36213          
事務所 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1NMF川崎東口ビル4階

川崎パートナーズ法律事務所           
                  
3 処分の内容  業務停止2年       
4 処分の効力が生じた日 令和5年年10月16日
  令和5年10 月24 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2024年3月号まではお待ちください
会長談話

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話 2023年10月16日

本日、当会は、2023年9月20日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の大﨑克之会員に対し、業務停止2年の懲戒処分を行い、その効力が生じました。

今般の懲戒処分は、当該会員が、受任した事件について長期間にわたり放置し、それを糊塗するために虚偽の報告を繰り返し、最終的には判決書の第1頁を偽装するに至ったというものです。なお、事件放置は、1件に留まらず合計4件が懲戒処分の対象となりました。

また、当該会員は、正当な理由なしに懲戒委員会の審査期日に出席せず、市民窓口に寄せられた苦情についても、当会からの連絡を無視するといった対応に終始し、当会会員としての責務を果たしませんでした。

そのため、懲戒処分としては業務停止2年という業務停止としてはもっとも重い処分となりました。

当会としては、本件を含め重大な懲戒処分が近時続いていることを厳粛に受け止め、弁護士及び弁護士会に対する信頼回復に努めるとともに、弁護士の職務の適正の確保に向けて 全力で取り組んでいく所存です。

2023年10月16日  神奈川県弁護士会  会長 島崎 友樹

【2023年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」