官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 11 月28 日 採決の公告
第二東京弁護士会  関戸麦弁護士懲戒処分公告 

戒告の懲戒処分を受け処分は不当であると日弁連に審査請求を申立てこれが認められたもの、

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裁 決 の 公 告
第二東京弁護士会が令和4年9月6日に告知した同会所属弁護士 関戸麦会員(登録番号25968)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和5年10月30日、弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取り消し同人を懲戒しない旨裁決し、この裁決は令和5年11月7日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
令和5年11月7日  日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2024年1月号まではお待ちください
懲 戒 処 分 の 公 告 2023年1月号

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 関戸 麦

登録番号 25968

事務所 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルデイング

森・濱田松本法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2018年12月頃、学校法人Aから懲戒請求者がA法人の設置するハラスメント防止委員会に申立てたハラスメント申立手続に係る事実調査及び法的分析を含むサポート業務の委託を受け、事実関係の調査及び法的判断を行ったが、上記手続終了後、2019年5月頃、懲戒請求者がA法人を相手方として上記手続の結果に不満であることを前提に申立てた民事調停におけるA法人の代理人に就任した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年9月6日 2023年1月1日 日本弁護士連合会

なお、同一の事件を思われ処分された2名の弁護士は11月28日付官報で審査請求が棄却されています。

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年1月号 第二東京

1 処分を受けた弁護士氏名 柳井さち子  職務上の氏名  笠野さち子 登録番号 29091

事務所 東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ダイビル6階  潮見坂綜合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、A法人から、A法人の設置したハラスメント相談窓口の担当者の代行を受任し2017年7月5日及び同年9月1日懲戒請求者から事情を聴取したにもかかわらず聴取した事実関係と同一の事実を含む事実関係に基づき懲戒請求者がA法人を被告として提起した地位確認請求訴訟においてA法人の訴訟代理人として懲戒請求者の主張を争った。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年9月6日 2023年1月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年1月号 第二東京

1 処分を受けた弁護士氏名 今村誠 登録番号 26634事務所 東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ダイビル6階

潮見坂綜合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、同じ事務所に所属するA弁護士がB法人から法人の設置したハラスメント相談窓口の担当者の代行を受任し2017年と同年9月1日にA弁護士が懲戒請求者から事情徴収をしたことを知りつつA弁護士が聴取した事実関係と同一の事実を含む事実関係に基づき懲戒請求者がB法人を被告としてA弁護士とともにB法人の訴訟代理人として懲戒請求者の主張を争った。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年9月6日 2023年1月1日 日本弁護士連合会

「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2023年12月更新

森・濱田松本法律事務所

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