弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分(処分取消)の公告・福岡県弁護士会・蓑田孝行弁護士の懲戒処分の要旨

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元福岡地裁所長 簑田孝行 (みのだたかゆき) 21期  東大
在任期間:平成17年6月2日~平成20年2月6日

元の処分要旨

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年6月号

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 蓑田孝行 登録番号 37389

事務所 福岡市中央区薬院1-6-9 福岡ニッセイビル703

名和田法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 (2023年8月28日 処分取消)

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、医療法人Aの理事であり、A法人の社員は被懲戒者と懲戒請求者の2名であったところ、2018年3月29日の社員総会における社員1名の増員及びそれに基づくBの社員選任手続が定款に違反し無効であることを認識しており、懲戒請求者が欠席し、定足数に達しないため社員総会を開催できないことを知りながら、同年8月24日の社員総会では新たな社員の追加等を、同年9月21日の社員総会では出資額限度法人とするという定款変更を決議しようとした。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4処分が効力を生じた日 2021年12月13日 2022年6月1日 日本弁護士連合会

採 決 の 公 告(処分取消)

福岡弁護士202112月13告知所属弁護士 簑田 孝行 会員(登録番号 37389) に対する懲戒処分 (戒告) についてから行政不服審査規定による審査請求あり本会2023822弁護士59 規定により懲戒委員議決基づい 以下とおり裁決ので懲戒処分及び公表に関する規程33規定より公告する。 

1 裁決内容 

記 

(1) 審査請求人に対する懲戒処分 (戒告) を 取り消す。 

(2)審査請求懲戒ない。 

2 裁決理由要旨 

(1) 議決において法人A開催4社員総会について 問題総会 1ない4定義2016912開催問題 総会 1について有効開催ものある問題総会 2 ない4について いずれ2008変更さ定款づい総会議事進行でなく議事進行関与審査請求行為問題 あっ言わざるを得ないその 審査請求20184202008定款変更なさこと及び変更定款内容認識もの認定 この2018420時点で同年329開催問題総会2 における社員1及びこれ基づくB社員選任無効あること認識考えられるそれ以降ある同年824開催総会 3 及び同年921開催問題総会 4においてその総会手続が款違 あること知りながら積極これら 関与審査請求人の行為職務内外問わその品位失うべき非行当たるもの判断。 

(2)懲戒請求原告法人A被告審査 請求参加する社員総会決議確認請求事件独立当事参加つい議決言い渡さ審判問題総会 2ない4についてとおり認定及び判断。 

問題総会2について懲戒請求問題総会 2においてB議長なること容認ものべきある以上B議長として行わ問題総会 2決議 2008変更定款212反するいえないB可否同数議長として議事決しこと定款24違反するということできない。 

問題総会 3について問題総会 1決議社員選任さ審査請求及び総会 2決議社員に選任B出席議決行わことなるからこれ存在ない懲戒請求主張理由ない。 

問題総会4について社員3出席議決行わことなるからこれ 存在ない懲戒請求主張理由ない。 

(3)上記事件控訴判決判決認定及び判断ほぼ踏襲控訴棄却懲戒請求主張退けられいる

(4) 議決採用証拠並びに審査請求 及び懲戒請求から本会懲戒委員たに提出証拠によって本会戒委判決及び控訴判決認定及び判断覆す理由見いだすことできないこの判決及び控訴判決 従え問題総会 2ない4について議決示し結論維持できないこと なる判決及び控訴判決総会決議存否という対世効力有す 事項について判断あり実際法人A判決及び控訴判決 の判断前提として運営いるこう 状況からすれ裁判所の認定及び明らか反する議決認定及び 判断審査請求に対する戒告 処分維持すること困難あるものえられる。 

(5) よって審査請求戒告付し護士処分取り消し審査請求懲しないこととするのが相当である。

3採決が効力を生じた日 2023年8月28日 2023年11月1日日本弁護士連合会