誤信させ和解金 弁護士懲戒 県弁護士会 業務停止2か月=愛知 ( 読売新聞愛知)
弁護士会は4日、同会に所属する金森将也弁護士(45)を業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表した。処分は11月29日付。 発表によると、金森弁護士は、債権者が複数いる事件で債権者のうち1人の代理人を務めていたが、債務者の窓口役をしていた人物に対し、自分が複数の債権者の代理人であるよう誤信させる内容の通知を送付し、複数の債権者との和解を想定した和解金260万円を支払わせたとされる。

 また、和解金を支払わせた後も、「260万円ですべて終わりという話にはならない」「関係者の怒りを収めるためには、慰謝料的意味での解決金も考えられる」などの電子メールを法的権限なく送っていたとし、弁護士会は、これらの行為が弁護士としての品位を失わせる非行に当たると判断した。 金森弁護士は同会の調査に対し、「納得できない」と話しているという。

読売新聞 愛知版 12月6日

弁護士自治を考える会

けっこうな処分内容ですが愛知の下した業務停止2月は甘い処分ではないでしょうか、

新人のころは行列のTVにも出ていた弁護士でしたが、 

金森将也弁護士 登録番号 29629 愛知県 弁護士法人金森総合法律事務所 

愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興中駒ビル513

金森将也弁護士は5回目の処分となりました。 

①2009年5月 業務停止2月 つばさ法律事務所 事務員と残業代でもめる 

②2012年11月 戒告 つばさ総合法律事務所 貸金請求事件 利益相反行為 

③2015年11月 戒告 弁護士法人Wing 事件放置 

④2019年11月 戒告 弁護士法人金森総合法律事務所 非弁提携 

⑤2023年12月 業務停止2月 弁護士法人金森総合法律事務所 誤信させ和解金(処分日11月29日)