弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・古閑孝弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・非弁提携

84歳弁護士を業務停止=東京  2023/07/08 読売
 第一東京弁護士会は7日、同会所属の古閑孝弁護士(84)を同日付で業務停止4か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表によると、古閑弁護士は2017年4月〜18年3月、複数の依頼者から受任した過払い金回収の案件で、消費者金融から過払い金が返還されたのに依頼者に伝えず、このうち一部を、依頼者を紹介してもらった司法書士の口座に振り込むなどした。古閑弁護士は同会の調査に振り込みの事実を認めた一方、「依頼者の事前の了解があった」と話しているという。7月8日 読売新聞都内版

2回目の非弁提携でした。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 古閑孝 

登録番号 15281

事務所 東京都千代田区神田三崎町3-4-10 庄司ビル6階

アドニス法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止4月 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2017年4月から同年10月にかけて、A司法書士の紹介を受け、B,C、D、E,F及びGから懲戒請求者を債権者とする債務整理事件を受任したところB,C、D、E及びFとの間で委任契約書を作成せず、Gとの間で契約書を作成したものの、弁護士報酬の支払時期を揚記しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、Bらから受任するにあたり、直接面談して債務の内容、債務者の資産、収入、生活費その他の生活状況等を聴取せず、また、破産手続における資格制限等の不利益事項を説明しなかった。

(3)被懲戒者は上記(1)の事件を受任後、懲戒請求者との間で過払金返還請求交渉を行った上で和解契約を締結し、2017年11月から2018年2月にかけて和解金を受領したがB,C,D,E及びFに対し、懲戒請求者から和解金の支払を受けた事実及びその額並びにそれに対する被懲戒者の具体的な報酬額といった主要事項を直接通知、連絡せず、事件処理の状況について説明しなかった。

(4)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、懲戒請求者から入金された上記(3)の和解金をA司法書士に交付し、B,C,D,E,及びFに返還しなかった。

(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職基本規程第30条第1項に上記(2)の行為は債務整理事件処理の規律を定める規程第3条及び第4条に、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年7月7日 2023年11月1日 日本弁護士連合会

 公 告 2002年7月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり報告があったで、日本弁護士連合会会則97条の3第1項第1号の規定により公告する。

          記

1 懲戒を受けた弁護士氏名 古閑孝 登録番号 15281 事務所 東京都港区赤坂2丁目10番16号 赤坂ハヤカワビル4階

古閑法律事務所 

住所   東京都中野区×××

2 懲戒の種別 業務停止8月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、平成10年1月から同13年8月までの間、債務整理事件の周旋をすることを業とする者から債務整理事件の周旋を受け、事件処理及び事務所経営を被懲戒者がその氏名すら承知していない事務員と称する複数人に行わせ、それらの者に被懲戒者の名義を利用させたものである。これらは弁護士法第27条及び同56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2002年5月1日 2002年7月1日 日本弁護士連合会

古閑孝弁護士 登録番号 15281 アドニス法律事務所

東京都千代田区神田三崎町3-4-10 庄司ビル6階

ここは非弁提携で処分歴があるしろき法律事務所でした

 

 

【弁護士懲戒処分】非弁提携の懲戒処分例・処分された弁護士・弁護士法人一覧表2023年11月更新