「ルフィ」接見室で通話疑い、弁護士懲戒へ調査請求 広島弁護士会

広島弁護士会は13日、所属する弁護士の加島康介被告(48)=詐欺罪で上告中=について、弁護士法に基づき内部の綱紀委員会に調査請求したと発表した。調査請求は懲戒手続きの一環。  加島被告は「ルフィ」などと名乗り、一連の広域強盗事件を指示したとされる今村磨人容疑者(39)と東京都内の警察署で接見中にスマートフォンでビデオ通話させた疑いが持たれている。同会は接見時に証拠隠滅などの恐れがある人物と通話をさせた行為は、同法が定める「品位を失うべき非行」に当たるとする。

https://news.yahoo.co.jp/articles/cf1b7dcfebe514aa4774606203b87ae2a1881732

弁護士自治を考える会
のんびりやってますね!広弁は!
接見室で通話、雇い主からの指示を容疑者に伝えても過去の処分は除名、退会命令はありませんが、まだ弁護士を続けていいという処分です。その前に高裁で実刑判決が出ているのですから、最高裁で確定するまではという前に処分すべきではないでしょうか
最高裁上告棄却が出るのは1年かかるかどうか、弁護士会の処分は1年以上かかるでしょう。間に合わなかったで終わるのがいつも手口、しかも伝言は業務停止程度 さあどうするでしょうか!
過去の処分一覧です。
懲 戒 処 分 の 公 告 2023年11月号

1 処分を受けた弁護士氏名 近藤 徹 登録番号 44313 事務所 ひまわり法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2021年9月19日、A町における官製談合事件で逮捕されたBから弁護人に選任されたところ、余罪であるC町の官製談合及び贈収賄事件について、Bが罪証隠滅の意図をもって伝言を依頼していることを認識し得るべき状況にあったにもかかわらず同年11月10日、Bからの依頼に基づき、C町長であるDに対し、手元にまとまった金を置かないようにしたほうがよいなどと伝え、その結果、同月11日、DはBから供与を受けた賄賂金のうち手元に残っていた現金の大半を廃棄処分にした。4処分が効力を生じた日 2023年7月19日 2023年11月1日 日本弁護士連合会

 公 告  2005年10月号

1 懲戒(処分)を受けた弁護士 氏名 小林秀俊 登録番号22974 横賀市民法律事務所2懲戒の種別戒告3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2003年1月31日、Aから知り合いである懲戒請求者が覚せい剤事件で警察署に勾留されているが、接見禁止中で状況が分からないので、捜査上誰の名前が出ているかも含めて状況を聞いてきて欲しい旨依頼を受け、日当として金5万円を受領し、同年2月2日、懲戒請求者と接見したが弁護人になるに至らなかった。

被懲戒者は、接見中、懲戒請求者から、その供述の経過及び捜査の状況等を聴取し、懲戒請求者の背後関係としてAが捜査対象となっている旨の話も聞き、これらの話をAに話してよいか尋ねた懲戒請求者は了承し、接見終了後、被懲戒者はAを事務所に呼んで懲戒請求者から聞いた話を伝えた。 

被懲戒者の上記行為は犯罪事件関係者と推認できるものから、捜査対象の取得を依頼されて受任し被疑者の弁護活動に必要がないのに接見の結果得た情報を報告したものであって、事件関係者の罪証隠滅を誘発するおそれのある行為であり、特に覚せい剤の営利目的譲渡というに重大事犯に関する行為でであることを考慮するとその責任は重大であり、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2005年2月16日 2005年10月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2009年12月号
処分を受けた弁護士 久万知良 登録番号22374 久万法律事務所 懲戒の種別 業務停止1月  
処分の理由の要旨(1)被懲戒者は2006年6月20日懲戒請求者から同人の有する不動産の持分につき600万円以上での売却を依頼されたAの依頼を受けてその売却に立ち会ったがAは当該持分を300万円で売却して手数料90万円を収受し被懲戒者はその手数料と実費等を控除した残額を預かったその後、被懲戒者は懲戒請求者に上記取引を報告して預かっていた残額を渡したが懲戒請求者からAの上記背信行為について詐欺ないし横領行為で刑事告訴手続きをするように依頼され懲戒請求者との立会いの依頼者であるAとの間には利害の対立が生じているにもかかわらずこれを受任し告訴状を警察に提出した。 (2)被懲戒者は2006年9月ごろ懲戒請求者から自己の刑事被告事件の私選弁護を依頼されこれを受任した、しかし被懲戒者は上記刑事被告事件の結審後判決前に懲戒請求者が被懲戒者に対して善後策を相談するために手紙等で接見に来て欲しい旨の連絡をしたにもかかわらず、接見はもとより懲戒請求者に対して何らの連絡もとらなか4処分の効力の生じた日2009年8月3日
 容疑者に「共犯の名言うな」=接見弁護士を業務停止-大阪報道 2009年報道

弁護人になるふりをして容疑者と接見し、共犯者の名前を言わないよう指示したとして、大阪弁護士会は26日、同会所属の久万知良弁護士(66)を同日から1カ月間の業務停止処分とした。同弁護士は事実を認めているという。同弁護士会によると、久万弁護士は2004年12月、知人女性から依頼され、弁護人になるふりをして詐欺未遂容疑で逮捕された男性と接見男性と共謀関係にあったこの女性が書いたメモを見せ、共犯者の名前を警察に黙秘するよう指示した

懲 戒 処 分 の 公 告 2016年9月

 懲戒を受けた弁護士 真境名 光 登録番号13340 那覇市若狭2 真境名光法律事務所 処分の内容 業務停止3月

処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は接見禁止がなされている被疑者Aと警察署の接見室において弁護人として接見した際、自身の所持した携帯電話を接見室のアクリル板の前に置く方法で、複数回、被疑事件と何らかの関係があることが容易に推測できる弁護人以外の外部者BとAを直接会話させた。

(2)被懲戒者は接見禁止決定がなされている被疑者Cと警察署の接見室ににおいて弁護人として接見した際、自身の所持した携帯を接見室のアクリル板の前に置く方法で、弁護人以外の外部者らとCを直接会話させた。

(3)被疑者は接見禁止決定がなされているCと弁護人として接見した際、Cの依頼を受け、BがCの被疑事実の対象となっている事業に関与しているにもかかわらず、いまだに逮捕されていないBに対し、Cの「気をつけろ」という言葉を伝えた。

(4)被懲戒者はCの弁護人を辞任後、再度Cの弁護人に選任される意思がなく、Cも被懲戒者を弁護人に選任する可能性はなかったにもかかわらず、弁護人になろうとして接見禁止決定がなされているCに複数回接見し」、Cが弁護人以外の外部者にあてた手紙等を宅下げ又は郵便により受領し、上記外部者に交付した。

(5)被懲戒者は接見禁止決定がなされている被疑者Dの弁護人に選任される意思がなく、Dも被懲戒者を弁護人に選任する可能性はなかったにもかかわらず、弁護人となろうとする者としてDに複数回接見し。共犯被疑者からの伝言をDに伝えた

 公 告 2006年6月号

処分を受けた弁護士氏名 中村行雄 登録番号 23341 中村行雄法律事務所 懲戒の種別 戒告

処分の理由の要旨  

被懲戒者は2004年5月、刑事訴訟法第39条第1項に定める「弁護人になろうとする者」として接見禁止決定がなされている勾留中の懲戒請求者に3回接見を行った、

当該接見のうち第1回接見及び第2回接見は、弁護人選任権以外の者からの依頼を受けてなされたものであり、被懲戒者は懲戒請求者に対して、被疑事実につき事情を聞くことも、懲戒請求者の弁護人選任意思を確認することもなかった。これらの接見は弁護人選任権者以外の暴力団の手紙を懲戒請求者に見せることを目的としてなされたものである。

第3回接見は、被懲戒者が受任するか否か明らかでないので懲戒請求者が何度も督促した結果であり、その際被懲戒者は懲戒請求者に受任意思のないことを伝えた。以上のとおり、被懲戒者に受任の存在を認定するのは困難であり、第1回接見及び第2回接見は「弁護人になろうとする者」の接見行為とは認められない。4処分が効力を生じた日 2006年3月11日 2006年6月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2015年8月号

1処分を受けた弁護士 木村 敢  木村法律事務所 第一東京弁護士会 2 処分の内容  戒 告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は接見等禁止決定がなされている勾留中のAの弁護人であったところ2012年9月26日AからAの余罪について話さないよう共犯者及び友人に対し求める内容等が記載された被疑者ノートの宅下げを受けた。

被懲戒者は同年10月11日Aについて上記接見等禁止決定がなされていることを知りながら上記被疑者ノートの記載内容を把握せずAの母Bが上記ノートの記載内容を知る必要性も一切検討しないまま、Bに交付した。

処分の効力を生じた年月日 2015年3月9日  2015年8月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2012年12月号

兵庫県弁護士会 西村義明15704 みらい法律事務所 処分の内容  業務停止1月

処分の理由

(1)  被懲戒者は懲戒請求者の共犯として疑われていたAから逮捕勾留された場合の刑事弁護の依頼を受けていたところ2008年11月2日から同月4日までの間に当該刑事事件で勾留中の懲戒請求者から弁護人に選任されたが受任にあたり、事実の認否や共犯者Aへの利益相反の可能性の対処方法、弁護士費用等についての説明を一切しなかった。

(2)  被懲戒者は同月4日上記事件について逮捕されたAの弁護人となり新たに懲戒請求者の弁護人となったB弁護士らから利益相反を理由に辞任を求められたにもかかわらず、辞任せずに接見を行い、懲戒請求者の拘留期間の前日である同月10日頃まで弁護活動を続けた。また被懲戒者は弁護活動をやめたことを懲戒請求者、その家族やB弁護士らに対し報告も説明もしなかった。

(3)  被懲戒者は同月4日上記事件について弁護士費用30万円を受領しうち20万円の返還を約束したが、それを履行せず紛議調停手続及び綱紀手続においてもこれを拒否し続け懲戒委員会における手続き中の2012年3月9日まで返還しなかった。処分の効力を生じた年月日 2012年8月10日

懲 戒 処 分 の 公 告 2014年10月号

1処分を受けた弁護士藤原洋一25835 岡山弁護士会 岡山市北区野田屋町1 藤原法律事務所 処分の内容 業務停止3月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は営利目的での覚醒剤の共同所持による覚せい剤取締法違反事件の共同被告人A及びBの弁護人であったところ2012年9月27日第1回公判期日においてAは公訴事実を全面否認しBは自己使用目的の単独所持である旨陳述し、同日、接見等禁止決定がなされた、その後、被懲戒者はAから従前の主張を維持させようと働きかける内容のB宛ての3通りの手紙とともに、被懲戒者の判断によってそのうち適切な1通を選択しBに接見時に見せる、あるいは差し入れるよう依頼する内容の信書を受領した。被懲戒者はAからの手紙がBの従前の主張を維持するよう求める内容あったことを認識しながら同年11月1日上記3通りの手紙のうち1通をBに郵送した。4処分の効力を生じた年月日 2014年7月10日2014年10月1日   日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2009年11月号

1処分を受けた弁護士 川窪仁帥 登録番号14130 川窪法律事務所 懲戒の種別 業務停止3月 

処分の理由の要旨 

被懲戒者は拘留中の被疑者Aの依頼を受け2005年7月28日以降Aと多数回に渡り接見した被懲戒者は、遅くとも同年9月中旬以降Aの伝言が何らかの犯罪行為のもみ消し又は証拠隠滅のための口裏合わせを指示するものを理解した上でAの関係者Bに対し、電話、面会、あるいはAの伝言事項を細かく筆記した書類を第三者に預けてBがこれを受け取る方法により伝言し、さらに接見室に録音機を持ち込んでAの肉声をテープで録音し第三者をしてBに録音テープを聞かせ、また自ら録音テープをAの関係者であるD弁護士に聞かせた。被懲戒者の上記行為は弁護人の弁護活動ないし防御活動の範囲を著しく逸脱し秘密交通権を乱用しており社会正義の責務に違反するものであって弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力の生じた日  2009年6月29日 2009年11月1日   日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2013年4月号

処分を受けた弁護士小山 哲 35165 弁護士法人ぎふコラボ西濃法律事務所

処分の内容戒 告

処分の理由

被懲戒者は2010年6月15日拘置支所内の弁護人面会室において弁護人として被告人Aと面会した際、拘置支所が刑事等により当該面会室での撮影を禁止していることを知りながら面会室内に持ち込んだデジタルカメラでAの姿を動画撮影した。(2)被懲戒者は2010年6月22日拘置支所内の弁護人面会室においてAと面会した際、拘置支所が掲示等により当該面会室での撮影及び電話を禁止していることを知りながら、当初からAとAの妻Bとの交通及び交信を行う目的で携帯電話及びビデオカメラを面会室に持ち込んだ上、AとBとの間での通話を行わせるとともにAがBに向けて発言する様子を撮影した。(3)被懲戒者は2010年6月下旬頃、上記(1)及び(2)の行為によって撮影した映像をDVDにコピーし、コピーしたDVDをBに郵送した。処分の効力を生じた年月日2013年4月1日

懲 戒 処 分 の 公 告 2008年7月号

処分を受けた弁護士 島崎 聡  登録番号25223  島崎法律事務所 懲戒の種別    戒告
懲戒要旨① 被懲戒者は2003年12月2日恐喝事件の被疑者Aから私選弁護人の選任を受け、翌3日には同事件の共犯者である懲戒請求者からも私選弁護人の選任を受けて両名の弁護人となっていたもであるところ当初は両名とも被疑事実を否認していたがその後Aが懲戒請求者との共犯関係を認め遅くとも第一回公判期日である2004年2月2日には懲戒請求者とAとの利害対立が明白となったにもかかわらず同年6月21日に懲戒請求者の弁護人を辞任するまで漫然と両名の弁護人の地位にあり続けた。② 被懲戒者は上記恐喝事件の共犯者B及びCに対し両名ともすでに国選弁護人が選任されており私選弁護人を選任する必要性には疑問があるにも関わらず『弁護人になろうとするもの』の資格により判明しているだけでもBには合計9回Cには合計3回接見した③被懲戒者は上記恐喝事件の共犯者間において喝取した金員の配分について共犯者の供述が異なっていたことが判明していたにもかかわらず接見の際の懲戒請求者が作成した金員の配分割合についての所見を記載した書面を共犯者ABCに閲覧させた④被懲戒者の上記①の行為は廃止前の弁護士倫理第26条に違反し上記②の行為は弁護人の秘密交通権(刑事訴訟法第39条第1項)の濫用であり、上記③の行為は刑法第104条に規定する証拠隠滅行為を疑われてもやむをえない行為である 2008年3月24日 2008年7月1日  日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 表

懲 戒 処 分 の 公 表 東弁リブラ 2020年10月号

本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

被懲戒者 牧野孝二郎(登録番号47177)登録上の事務所  東京都新宿区西新宿9-12-2PMO法律事務所Kiitos法律事務所 懲戒の種類業務停止2月効力の生じた日 2020年10月9日懲戒理由の要旨

被懲戒者は、2016年5月16日、当番弁護士として詐欺被疑事件で警察署に在監していた被疑者のもとに派遣され同人から私選弁護人に選任されたものである。被懲戒者はAから、懲戒請求者には逮捕・勾留されていることを秘しておきたいので、A所有のパソコンを接見室に持ち込みAが申し述べる内容の電子メールを作成してA名義で懲戒請求者に送信してほしいとの依頼を受けてこれを承諾し、同月18日頃から同月31日頃までの間、複数回にわたって、Aとの接見の際に同人から申し向けられた内容のA作成名義(ただし同月30日からは「A代筆 被血懲戒者」名義のものを含む)の電子メールを作成しA所有のパソコンから接見中もしくはその直後に懲戒請求者に送信したものである。被懲戒者はA作成名義で送信した電子メール(「A代筆 被著会社」名義のものを含む)中には、懲戒請求者に対して、Aが設立するSPCへの出資を促す内容も含んでいたにもかかわらず、被懲戒者は当該SPCの内容やそこにおける登場人物の実在性などについて何ら具体的な確認作業をしなかった。被懲戒者はAが詐欺罪で逮捕・勾留されている事実を知らないままSPCへの出資として同年5月31日にA名義の銀行口座に500万円を振り込んだが、当該SPC設立はAが懲戒請求者を欺くための架空の話であり、懲戒請求者はAに500万円を騙し取られる被害を受けた。被懲戒者は、警察署の接見室で通信機器の利用が制限されていることを知熟しながら複数回にわたってAを装って接見室内から電子メールを送信し、その内容も出資金の振込みという複雑な取引に関する内容のものであり、その仕組みや取引に関与する登場人物などについてAに対して十分に確認した上でその実在性や客観的資料を収集・確認すべきであったにもかかわらず漫然とAが申し向けた内容の電子メールを懲戒請求者に送信した。被懲戒者がAの詐欺行為を知りながらこれに荷担したとまでは認められないまでも、生じた結果も重大であり、被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するものであり、被懲戒者が懲戒請求者に対して500万円を超す金額の支払が行われて既に示談が成立していることを考慮しても上記の懲戒処分はやむを得ない。 2020年10月9日 東京弁護士会会長 冨田 秀実 

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年11月号

1 処分を受けた弁護士 氏名 岩井洋 登録番号 42454事務所 那覇市泊1-4-13-404 責和法律事務所 2 懲戒の種別  戒告3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、Aの私選弁護人に選任されていたところ2018年12月18日、拘置支所の接見室にAの携帯電話を持ち込み、その場でAの知人であるBに架電した際、Aが大きな声で直接Bに対して話し始めたためAに直接通話をさせるべくアクリル板の通声穴にある部分に上記携帯電話の通話口を接近させ、AとBとを携帯電話で直接通話させた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2020年5月12日 2020年11月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年10月号

1 処分を受けた弁護士 氏名 玉田斎 登録番号 23149 事務所 名古屋市中区丸の内3-3-35 弁護士ビル601玉田法律事務所 2懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨 (1) 被懲戒者は、懲戒請求者Aの弁護人又は弁護人になろうとする者として、警察署の接見室及び拘置所の面会室において接見禁止中の懲戒請求者Aと接見した際、防御上の必要性がないにもかかわらず、被懲戒者が持参していた携帯電話を懲戒請求者Aに利用させ、外部の第三者と通話させたり、携帯電話で上半身裸の懲戒請求者Aの体を写真撮影したり、懲戒請求者Aが示した書面を写真撮影して外部の第三者にメール送信した。(2)被懲戒者は懲戒請求者Aの内妻Bが無免許運転による交通事故を起こしたことを受けて2017年2月20日頃、懲戒請求者Aと拘置所の面会室において接見した際、被懲戒者の携帯電話を用いて懲戒請求者AとBと話し合いをさせ、Bの母CがBの身代わりに出頭することになり、懲戒請求者Aの要求でCが出頭する際に同行した。

(3) 被懲戒者は拘置所の面会室において、懲戒請求者Aと接見した際に被懲戒者の携帯電話で懲戒請求者Aが作成した書面を撮影し電子メールで外部の第三者に送信した行為が発覚し、懲戒請求者Aが懲罰を受けたことに対し携帯電話の使用事実を否定し、上記懲罰に抗議し改善是正を求め、改善是正がない場合は国家賠償請求訴訟等も辞さない旨の通告書を拘置所の所長宛てに送付し、また上記写真撮影の事実を否定し、拘置所職員が執拗に扉を開け接見を妨害した等と抗議し、職員がそのような行為を繰り返す場合は国家賠償請求訴訟も辞さない旨の通告書を拘置所の所長宛てに送付した、(4) 被懲戒者は拘置所の面会室において懲戒請求者Aと接見した際、懲戒請求者Aが作成した脅迫文言を含む書面を被懲戒者の携帯電話で撮影した電子メールで外部の第三者に送信した。(5)被懲戒者はDを原告とする訴訟事件に関しDの意思を直接確認しないまま訴状及びDの委任状を作成して訴訟を提起した。(6)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規程第14条に上記(5)の行為は同規程第22条第2項第29条及び第30条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2020年3月24日 2020年10月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2013年4月号

1処分を受けた弁護士氏名 八木 眞 登録番号 16045  八木法律事務所 愛知2 処分の内容戒告

3 処分の理由

(1)被懲戒者はAの代理人として懲戒請求者Bに対し、離婚及びAの財産の引渡しを求める調停事件を申立てたが、上記事件の継続中に十分な調査及び検討を行うことなく懲戒請求者Bに対しAの財産の引渡しに応じないことが背任罪に該当しる旨を記載した2010年6月11日付け内容証明郵便を送付した。

(2)被懲戒者は懲戒請求者Bの代理人弁護士である懲戒請求者Cに対し懲戒請求者Cを背任罪の共犯として告訴及び懲戒請求をする旨を記載した同月18日付け内容証明郵便及び懲戒請求者Bの依頼を受任すべきではなく受任したのであれば辞任すべきである旨記載した同年7月2日付け内容証明郵便をそれぞれ送付した。(3)被懲戒者はAが勤務し懲戒請求者Bが取締役を務める株式会社Dに対しAの代理人として傷病手当を申請するに当たりD社の代理人弁護士に対し懲戒請求者Bが有印私文書偽装罪を犯したとするなどの記載を含む2011年3月14日付け書面を送付した。

(4)被懲戒者は2010年11月26日上記離婚事件の調停期日における調停室内での会話等を録音した、また被懲戒者は2011年9月8日懲戒請求者及びAを原告とし懲戒請求者及び懲戒請求者Cを被告とする損害賠償請求事件の本人尋問期日における法廷内の供述等を録音した(5)被懲戒者の上記行為はいすれも弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日2012年12月19日   2013年4月1日日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2017年6月号

1 処分を受けた弁護士 片山和英 登録番号 10054 東京トラスト法律事務所2 処分の内容業務停止3

3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2015年12月10日裁判所で開かれた財産分与調停事件に代理人として出頭した際、調停委員会の許可を得ず録音することが禁止されている調停室内に録音状態のICレコーダーが入ったカバンを持ち込み調停の内容を録音しようとした。4 処分が効力を生じた日 2017年2月13日 2017年6月1日  日本弁護士連合会

(高齢のため耳が悪く仕方なく行ったと弁明)

懲 戒 処 分 の 公 告 2015年9月号

1 処分を受けた弁護士氏名清水啓右  登録番号 46389  事務所 札幌市中央区北2条 村松法律事務所 

2 処分の内容     業務停止1月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2014年4月28日傷害事件で逮捕されたAの国選弁護人に選任されたがAと接見した際、被害者らに不安や困惑を感じさせ、被害届の取下げを強要する表現が多数記載されていた手紙3通の宅下げを受け、また3か所の傷跡があるAの腹部の写真を撮影し、同年5月21日上記手紙3通の内容をほとんど読まないまま上記手紙3通及び上記写真をAの求めに応じて被害者方に発送し同月23日頃到達させ、その結果としてAが証人威迫罪により有罪判決を受けるという事態を招いた。4処分が効力を生じた年月日 2015年5月21日

担当の被告が被害者を脅迫 札幌の弁護士を懲戒処分

札幌弁護士会は21日、国選弁護人を務めた傷害事件の被告が被害者を脅す手紙を送り、証人威迫罪でも被告が有罪判決を受けたとして、同会所属の清水啓右弁護士(29)を業務停止1カ月の懲戒処分にした。 弁護士会などによると、清水弁護士は昨年5月、傷害罪で起訴された被告から被害者と示談交渉したいと依頼されて手紙3通を預かり、内容を確認しないまま郵送。手紙には「被害届を取り下げなければ絶対に許さない。周囲の者が家に押し寄せる」などと書かれ、被告は今年3月、傷害と証人威迫の罪で懲役3年の実刑判決を受け、確定した。 清水弁護士も証人威迫容疑で在宅のまま札幌地検の捜査を受けたが、昨年7月に嫌疑不十分で不起訴処分になった。記者会見した札幌弁護士会の太田賢二会長は「刑事弁護人として被害者に不安を与えたことは大変遺憾」と陳謝した。

 被害者脅した疑い、男逮捕=接見弁護士が協力-札幌地検 2014年7月報道

 自分が起こした傷害事件の被害者に脅迫文を送り付けたとして、札幌地検は3日、証人威迫容疑で無職××容疑者(33)=札幌市中央区××=を逮捕した。地検によると「脅すつもりはなかった」と供述しているという。手紙は接見した国選弁護人が郵送しており、地検はこの男性弁護士について在宅のまま調べを進める。 逮捕容疑では5月下旬、弁護士と共謀し、知人で自分が起こした傷害事件の被害者の男性(47)とその妻に、「自分で転倒してけがをしたことにしろ」などと書かれた手紙や写真を送った疑い 北海道警札幌中央署によると、××容疑者は3月30日、中央区内のマンションで男性に暴行を加え、骨折などの重傷を負わせたとして4月24日に逮捕された。 地検によると、及川容疑者は暴行事件後、路上で転倒した際に持っていたナイフが腹部に刺さり、病院に運ばれた。逮捕後に接見した弁護士が腹部の写真を撮り、手紙に入れて郵送した。弁護士は事件発覚後、国選弁護人を解任された。(2014/07/03-19:04)

 

有罪判決 弁護士湯沢昌己被告 懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役1年)東京地裁

証人威迫、弁護士に有罪 2016年5月

http://jp.reuters.com/article/idJP2016050601001405

 弁護人を務めた事件の公判で、被告に不利な証言をしないよう証人を脅したとして証人威迫罪に問われた元検事で弁護士湯沢昌己被告に東京地裁は6日、懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。 杉山裁判官は「裁判の適正な運営を阻害しようとした悪質な犯行。職業倫理が鈍麻していたと言わざるを得ない」と非難。一方で「事実を認め反省している」と執行猶予の理由を述べた。

 判決によると、売春防止法違反罪に問われた●●被告=公判中=と共謀し、昨年11月、事件の証人に「あなたの警察官に対する虚偽供述で損害を被ったので訴訟を提起した」とする書面を郵送して脅した。

起訴時点に報道 2015年12月23日

証人威迫罪で弁護士を在宅起訴 11月に違法取り調べ立証

東京地検は22日、証人威迫罪で、住所不定、無職、●●被告=売春防止法違反罪で公判中=(38)を追起訴し、●●被告の弁護人を務めた埼玉県朝霞市の湯沢昌己(しょうじ)弁護士(50)を在宅起訴した

 起訴状によると、2人は共謀し、11月3日ごろ、●●被告の公判で出廷予定だった証人に「あなたの虚偽の供述で逮捕などの損害を受けた」として200万円の損害賠償を求める訴えを起こすとともに、「警察官から脅迫などを受けて虚偽の供述をしたのなら訴えを取り下げる」とする書面を送りつけたとされる。

 湯沢被告は平成7年に検事任官し22年から弁護士。11月には別の被告=詐欺罪などで東京地裁で有罪判決=の控訴審で、警察官と被告の会話を録音したデータを示し、「警察官が利益誘導で虚偽の自白を引き出した。違法な取り調べだった疑いがある」と主張。東京高裁はこの主張を認め、審理を地裁に差し戻した。

サンケイhttp://www.sankei.com/affairs/news/151222/afr1512220044-n1.html

2023年3月3日報道

特殊詐欺の関係者脅した容疑 弁護士と暴力団員逮捕 警視庁

特殊詐欺事件の関係者に対し、容疑者の有利になる供述をするよう迫ったとして、警視庁暴力団対策課は3日、証人等威迫の疑いで東京都新宿区新小川町、指定暴力団住吉会幸平一家系組員、佐々木裕平被告(32)=詐欺罪などで公判中=と、東京弁護士会所属の弁護士、大塚隆治容疑者(59)=港区六本木=を逮捕した。 暴対課によると、佐々木容疑者は複数の特殊詐欺事件に指示役格で関与したとして現在公判中。大塚容疑者は令和2年5月から佐々木容疑者の私選弁護人を務めていた。

逮捕容疑は、共謀して令和2年4月9日、大塚容疑者のスマートフォンから、事件関係者として警視庁に聴取されていた20代の女性のスマートフォンへ「調書のサイン絶対まんまとしたでしょ。きっとこれで3件はかわるな」などと書かれた書面を持った佐々木容疑者の画像を送信。同年6月8日、佐々木容疑者が大塚容疑者のスマホを使って女性に電話し、「これ以上聞かれても何も答えないでほしい」などと迫ったとしている。 調べに対し佐々木容疑者は容疑を否認、大塚容疑者は黙秘している。 事務所ホームページなどによると、大塚容疑者は検察官を経て、平成15年に弁護士登録していた。引用 産経 https://www.sankei.com/article/20230303-ETGJ7WXLLVIBXN4EV6XDNH3JLE/

大塚隆治弁護士  登録番号30288  東京弁護士会 

大塚法律事務所  東京都港区六本木3-4-24 六本木足立ビル304号