弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・安部有之朗弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・離婚事件 子ども学用品(教科書一式)を引き渡さなかった
71期 2023年12月現在 登録から最も早く懲戒処分を受けた弁護士、事務所はなし
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 安部有之朗
登録番号 58228
事務所 神奈川県横浜市磯子区中原2-21-22 グレイス杉田
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の夫であるAから委任を受けた家事調停事件において、懲戒請求者とAとの子であるB及びCを懲戒請求者に引き渡し、その際、Bらに係る学用品一式等の所有物一切引き渡すこと、懲戒請求者がこの引き渡しを受けたときには、懲戒請求者が、上記事件のほかに懲戒請求者とAとの間で係属する事件の取り下げ書を交付すること等を定める調停事項により調停を成立させたところ、2021年3月28日、懲戒請求者代理人D弁護士立ち会いの下でBらを引き渡したものの、Bらに係る所有物一切のうち、教科書一式等を引き渡すことができなったが、その際、自己の名をもって書面により、上記教科書一式等を引き渡すこと、その引渡しが完了するまで上記取下書を裁判所に提出しないことを誓約したため、D弁護士の了解を得た懲戒請求者から上記取下書の交付を受けたにもかかわらず、上記教科書一式等の引渡しを完了せず、引渡完了の確認を得ないまま上記取下書を裁判所に提出した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年8月22日 2023年12月1日 日本弁護士連合会