弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・石橋忠文弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・訴訟相手の女性に性風俗嬢と断定

日弁連は常に「人権を擁護する」と述べていますが、口先だけということが分かります。

この内容で戒告です。。

懲 戒 処 分 の 公 告

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 石橋忠文 

登録番号 21186

事務所 神奈川県相模原市南区古淵2-16-1 セントラル喜和502

石橋法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は準強制わいせつ事件の被害者Aの代理人である懲戒請求者に対し、加害者側の代理人として、2019年9月18日付け連絡書において、Aが性風俗嬢でないことを認識しながら、殊更にAを性風俗嬢と断定し、Aが任意にBの行為を受け入れたものでないことを認識しながら、性風俗嬢が任意に有償で客の性的行為を受け入れた場合と同視し、また、あえて性風俗嬢の実情及びその料金相場等を記載し、これをファクシミリにより送付した。

(2)被懲戒者は、2019年9月21日付け連絡書において、懲戒請求者が上記(1)の事件につき刑事告訴をする予定であるが、Aが納得する示談金を支払えば告訴を取りやめる意思を明確に表示したとして、A及び懲戒請求者を恐喝未遂の共謀共同正犯であると断じ、懲戒請求者らに対する刑事告訴や刑事処分をほのめかす旨記載し、これをファクシミリにより送付した。

(3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年7月25日 2023年12月1日 日本弁護士連合会