第56回日本弁護士連合会市民会議議事録
日時:2017年(平成29年)12月19日(火)16時~18時
場所:弁護士会館16階来賓室
出席者:(委員)
議 長 北川 正恭(早稲田大学名誉教授)
副議長 井田 香奈子(朝日新聞大阪本社社会部次長)
委 員 清原 慶子(三鷹市長)
中川 英彦(元京都大学法学研究科教授)
ダニエル・フット(東京大学法学政治学研究科教授)
松永 真理(セイコーエプソン株式会社社外取締役)
湯浅 誠(法政大学現代福祉学部教授)
吉柳 さおり(株式会社プラチナム代表取締役、株式会社ベクトル取締役副
社長)
逢見 直人(日本労働組合総連合会会長代行)
河野 康子(一般財団法人日本消費者協会理事、NPO法人消費者スマイル基金事務局長)
駒崎 弘樹(認定NPO法人フローレンス代表理事、新公益連盟代表理事)
(日弁連)
会 長 中本 和洋
副会長 渕上 玲子、小川 達雄、加藤 裕 事務総長 出井 直樹
事務次長 道 あゆみ、二川 裕之、近藤 健太、五十嵐 康之、髙﨑 玄太朗、小町谷 育子、添田 真一 広報室室長 佐内 俊之
(説明協力者)
元東京弁護士会高齢者・障害者の権利に関する特別委員会委員長、性暴力救援センター協力弁護士
寺町 東子(社会福祉士)東弁人権賞を受けたNPOの理事
【東弁人権賞】(一般社団法人spring)の評議員に伊藤和子弁護士、太田啓子弁護士、角田由紀子弁護士のお名前が推薦した東弁の実力者はきっとあの先生?
法テラス東京法律事務所所属弁護士 太田 晃弘(社会福祉士・精神保健福祉士)
子どもの権利委員会少年法・裁判員裁判対策チーム座長 金矢 拓
子どもの権利委員会幹事 斎藤 義房
日弁連PDF
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/judical_reform/shiminkaigi/data/shiminkaigi56.pdf
皆さん、はじめまして。認定NPO法人フローレンス代表理事の駒崎と申します。認定NPO法人フローレンスは、子どもが熱を出したときに、保育園に代わってお預かりする幼児保育であるとか、医療的ケアのある子どもたちが今保育園には行けない、預かってもらえない、そうした子を中心に預かる障害者保育園であるとか、そうした制度からこぼれ落ちるような子どもたちに対して子育て支援、保育サービスを提供しているNPOです。今回、日弁連市民会議委員という、大変名誉ある場所にお招きいただきまして、ありがとうございます。
先ほどもソーシャルワークみたいな話によりますと、今友人の弁護士とともに、NPO法人コニアスというひとり親の養育費取立NPOというというものを傍らでしておりまして、現状一人親の貧困率54%で、養育費の支払いが2割という状況で、日々大変な貧困と向き合う中で、何とか養育費というものをもっと勝ち取っていけないかということを草の根で行っているということもしています。その中で弁護士、あるいは法曹、司法というものが、もっと福祉に関わることによって、福祉の生産性を上げていける。また、届かない、助けられない、福祉では助けられない人たちを司法という切り口だったら助けられる。そういうこともあるのではないかなと思っておりますので、ぜひこの場で勉強させていただきながら、このような提言をさせていただきたいなと思っております。これからどうぞよろしくお願いいたします。
特定非営利活動法人コニアス https://syncable.biz/associate/conias/vision
活動開始日 2017年5月 設立日 2017年6月12日
所在地 東京都千代田区麹町1-4-4
運営メンバー
代表理事 岡秀明
理事 生田秀弁護士 登録番号42704 神奈川県 法律事務所ナビアス
理事 瀧口徹弁護士 登録番号41335 東京 牛込橋法律事務所
監事 駒崎弘樹 認定NPO法人フローレンス代表理事(当時)
事業内容
1 ひとり親の生活及び育児に関する情報提供事業
2 ひとり親の生活及び育児に関する調査研究事業
3 その他目的を達成するために必要な事業
NPO法人の役職者として
瀧口は幾つものNPO法人の役職を掛け持ちしているのだが、中でもカラケーで所属弁護士かつ理事であることが開示されたコニアスについて取り上げる。
このNPO法人は離婚した夫婦が相手方から養育費を取り立てるのを代理で行うことを業務としており、安心のポイントとして着手金なしの成功報酬制で取り立てに失敗した場合は費用がかからないと経済的負担の軽さをアピールしている]のだが、旧日弁連報酬等基準早見表と比較して成功報酬の割合が30%[28]というのは、例えば総額300万円のケースでコニアスは報酬基準の上限93.6万円にかなり近い90万円となり決して低額ではないと言える。これについて弁護士報酬の基準に明るいはずもない一般の片親世帯から搾取するビジネスなのではと猜疑の眼差しを向けられている
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1処分を受けた弁護士氏名 瀧口徹 登録番号 41335 事務所 東京都千代田区六番町1-10 牛込橋法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A法人の代理人として、BがなしたA法人に関する週刊誌のコメントやSNSの投稿についてBの勤務先である株式会社Cの代表取締役D宛てに質問状を送付する緊急性も必要性も認められないにもかかわらず、2019年1月16日、上記コメントや投稿がC社として何らかの対応をとる意向ああるかどうか質問し、その質問に対し同月25までに回答を求める旨などを記載した質問状をD宛てに送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年3月31日 2023年8月1日 日本弁護士連合会