弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。1月4日に2件の処分公告が官報に掲載されました。
懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   第一東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士法人 名称 弁護士法人天音法律事務所

届出番号 Hー1085
主たる法律事務所             
     名称   弁護士法人天音法律事務所 

     所在番所 東京都千代田区平河町2-7-2VORT永田町901   

     所属弁護士会 第一東京弁護士会

懲戒に係る法律事務所    

名称   弁護士法人天音法律事務所 

     所在番所 東京都千代田区平河町2-7-2VORT永田町901   

     所属弁護士会 第一東京弁護士会

3 処分の内容  戒告  
4 処分の効力が生じた日 令和5年11月30日
  令和5年12 月15 日     日本弁護士連合会

弁護士法第62条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。
とありますが実際の運用では、弁護士の懲戒処分は登録していること、つまり現役の弁護士でなければなりません。職業選択の自由、弁護士を辞める自由もあります。綱紀や懲戒で何年もかかりその間の会費も必要です。
弁護士辞めるなら処分は勘弁してやるということです。
登録取消や死亡の場合は処分はできません。
懲戒の申立が綱紀委員会・懲戒委員会に付されていても懲戒審査は終了となります。
横領弁護士の場合、懲戒の申立があり処分せざるを得ない(退会命令・除名)場合は先に請求(自己都合)で登録を取消させてその後に横領を公表する。ただし元弁護士として公表します。
今回の処分は弁護士法人です
2023年11月30日に戒告処分を受けた弁護士法人は平成31年(2019年)1月31日に清算結了となっています。
日弁連広報誌「自由と正義」2019年6月号 
▼弁護士法人に関する届出 
届出年月日 2019年3月6日 清算結了 事由年月日 2019年2月22日 
届出番号1085 法人名称 弁護士法人天音法律事務所 所属会 第一東京
弁護士懲戒手続の研究と実務【第3版】日本弁護士連合会調査室
弁護士法人 登録換え等の制限
弁護士法人が認められたことに伴い、法62条第2項から五項までが新設された。これらは弁護士法人の懲戒逃れを防止することを目的としたものである。
(登録換等の請求の制限)

弁護士法第62条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。

 懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなつても、これを退会しないものとする。

 懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、第36条の2第4項の規定により所属弁護士会を変更することができない。

 懲戒の手続に付された弁護士法人が、主たる法律事務所を所属弁護士会の地域外に移転したときは、この章の規定の適用については、その手続が結了するまで、旧所在地にも主たる法律事務所があるものとみなす。

 懲戒の手続に付された弁護士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

一旦開始された法人に対する懲戒手続を主たる事務所の移転や清算結了によって終結させたのでは懲戒逃れを容認することになりかねないため、これらを防ぐ趣旨からそのまま懲戒手続を完結することができるようにした。
弁護士法人の社員は懲戒手続の最中であっても社員を辞めることができます。弁護士登録を取消しない限り追いかけてきます。弁護士法人天音法律事務所を清算し天法律事務所を開いた人見勝行弁護士
懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   第一東京弁護士会   
2 処分を受けた弁護士氏名 人見勝行

登録番号28805
事務所 東京都千代田区二番町9-3 THE BASE麹町             
天法律法律事務所   
3 処分の内容 戒告  
4 処分の効力が生じた日 令和5年11月30日
  令和5年12 月15 日  日本弁護士連合会

弁護士法人天音法律事務所を清算し天法律事務所を開いた人見勝行弁護士

おまけ

弁護士法人天音法律事務所はどうなったか

 

 

令和4年7月12日登記 

弁護士法人天音法律事務所 

弁護士法人ユア・エース 東京都中央区日本橋堀留町2-3-13

弁護士 正木絢正 登録番号56463 70期 第一東京弁護士会

若い弁護士さんが、清算した法人を引き継ぐのは自由ですが、普通は新しく自分が最初に立ち上げてもよさそうです、

これは推測ですがスポンサーさんがいらっしゃっるのではないでしょうか 

それにしても懲戒の審査に5年もかけて戒告というのんびりしているからこういう処分になるのです。