官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 1 月12 日付官報2024 年通算10件目
福岡県弁護士会 堀孝之弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 堀孝之
登録番号 28083
事務所 福岡市中央区六本松4-9-7 ジャパン・バル502
すばる法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分の効力が生じた日 令和5年12月20日
令和5年12 月21 日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」4月号まではお待ちください
500万円超を着服 弁護士を懲戒処分 12月20日 九州朝日放送
福岡県弁護士会に所属する男性弁護士が預かり金を着服し私的流用したとして懲戒処分を受けたことが明らかになりました。 県弁護士会によりますと、堀孝之弁護士(56)はおととしから去年にかけて、成年後見人の職務で管理していた口座から預り金約547万を不正に引き出し私的に流用していたということです。 堀弁護士は別の預かり金約25万円も着服していて、県弁護士会は業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。
県弁護士会の調査に対し、堀弁護士は事務所の売り上げが低下していたことなどから経費や借金返済に使用したと話しています。 すでに被害弁償をしているということで、県弁護士会は刑事告訴しない方針です。
引用九州朝日放送 https://news.yahoo.co.jp/articles/9e5eda82ef8a5d79c017f2a75f6404f25d4ca062