熊本県弁護士会は12日、同会所属の内川寛弁護士(62)が、自身が弁護団長を務め管理していた全国B型肝炎訴訟熊本弁護団の銀行口座から複数回にわたり出金し、1億4156万円が使途不明になっていると明らかにした。うち約9000万円を私的に流用したと認めているという。弁護団などが業務上横領容疑での刑事告訴を検討している。 県弁護士会によると、口座は弁護団の活動費や報酬などを管理。2023年3月に九州弁護団から熊本弁護団に「(活動費などの)送金額が少ない」との指摘があり発覚した。 熊本弁護団の調査に内川氏は、16年ごろから着服を始め、事務所経費や住宅ローン、熊本地震(16年)で被害を受けた自宅の復旧費などに充てたと説明。「申し訳ないことをした」と謝罪したという。内川氏は23年11月に弁護団長を解任。原告への和解金の支払いには影響していない。 ホームページによると、内川氏は薬害エイズ熊本訴訟で事務局長、ノーモア・ミナマタ訴訟では弁護団副団長を担当。04~05年に県弁護士会副会長も務めた。 県弁護士会は、今月11日付で懲戒処分に向けた調査に入ったが、内川氏は同日に一方的に退会届を提出。今後、日本弁護士連合会の弁護士登録取り消し手続きが完了すれば、退会の効力が生じるため、懲戒手続きは終了する見通し。
https://news.yahoo.co.jp/articles/add20eb94a077259d8409c7215241b6483743ab8
熊本県弁護士会は内川寛弁護士に懲戒請求をすると会長談話を出しましたが1月11日に既に弁護士登録を取消したということです。熊本県弁護士会と内川弁護士で既に話し合いができていたのではないかと推測します。
内川会員は、使途不明額について、使途を記録しておらず、明確な説明ができないとしつつ、数千万円を私的に流用していることは認めています。
同弁護団から、費消された金員の原資は弁護団に所属する弁護士の報酬が主であり、現時点で個別の依頼者に対する被害は確認されていないとの情報提供を受けていますが、疑われる非行の内容は、弁護士としてあるまじき行為であり、極めて深刻な事態であると厳粛に受け止めております。
当会では、臨時の相談窓口(電話番号:096-312-3451)を設置し、依頼者の皆様からのご相談に対応いたします。
当会は、2021年度(令和3年度)にも、当会会員による業務上預り金の横領事件が発生し、再発防止に取り組んでいた矢先のことであり、誠に遺憾であると共に、引き続き、当会会員及び当会に対する市民の皆様の信頼回復のために全力で取り組んでいく所存です。
熊本県弁護士会会長 渡辺裕介
(登録換等の請求の制限)
第六十二条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。
「弁護士は法11条の規定による登録取消請求について身分の終期は日弁連に対する届出の提出先たる弁護士会に登録抹消取消請求の意思表示が到達した時であり、日弁連は登録取消請求があれば通常の手続で登録を取り消さなければならず(法11条本文)たとえ懲戒請求がなされたような場合にもそれを留保することはできないと解される。」
懲戒に付されていようが、弁護士が弁護士会の登録の窓口に行き弁護士を辞めるからと申請すれば事務局は受けざるをえないのです。事務局が懲戒が結了するまで抹消の受け付けできませんといえば、日本国憲法第22条第1項に定める職業選択の自由はどうする。それよりも来月からの俺の会費を払ってくれるのかと弁護士は御託を述べるに決まっています。実際の事務では、懲戒に付されていようがなかろうが抹消を受けるのですから(登録換等の請求の制限) 第六十三条『 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録 取消の請求をすることができない。』は世間に向かってのポーズ。実際の実務は違う、つまり本音と建て前は違うということ。
つまり、これで懲戒処分もありません。弁護士会に苦情を申し立てても、誰ですか?そんな弁護士うちにはおりませんが?弁済、なんのことでしょうか? それは内川という人に直接言うてくださいということです。
そしてほとぼりが冷めたらこそっと再登録すればいいのです。
熊本が無理でも第一東京なら元会長に頼めばなんとかしてくれます。
弁護士に懲戒を申立てたら登録取消、懲戒審査終了!1年後弁護士再登録し元日弁連会長の事務所に、それでは再度請求したら時期を逸したと却下!懲戒逃げ完成させた日弁連