弁護士の懲戒処分を公開しているブログです。
弁護士の懲戒処分は① 所属弁護士会(棄却)→②日弁連異議(棄却)→③綱紀審査会(棄却された決定書には異議申立ができる。綱紀審査会に申立ができると記載があります)
弁護士に懲戒を申立てたら登録取消、懲戒審査終了!1年後弁護士再登録し元日弁連会長の事務所に、それでは再度請求したら時期を逸したと却下!懲戒逃げ完成させた日弁連
第一東京の弁護士に懲戒を申立て、所属弁護士会は処分しない、日弁連に異議申立をした途端、弁護士登録を抹消、懲戒の手続は終了、1年後再登録し元日弁連会長の法律事務所に勤務、それではもう一度懲戒の続きと異議申立てをすると、異議申立の提出期限(60日)が過ぎたと却下、
弁護士を辞めたので懲戒の手続きは終了、1年後、弁護士業界に戻ってきたから異議を再提出したら期限が過ぎた。それなら懲戒の手続が結了するまで登録取消を止めておけば良いのではないですか
(登録換え等の請求の制限)
弁護士法62条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録又は登録取消の請求をすることができない
弁護士法を守らず、登録取消を認めているのは日弁連です。
異議申立を不適法な申立てであると棄却ではなく却下をした日弁連が、「綱紀審査」の申出(30日以内)で認めるという通知??
不適法な異議申出と却下して綱紀審査で何を審査してくれるのでしょうか、
処分理由の中身の審査はせず、門前払いしておきながら次へどうぞという、日弁連はほんとうに市民をバカにしていませんか、
弁護士法には懲戒が結了せず登録取消してほとぼりが冷めたら戻ってきた弁護士についての条文などありません
法62条の規定も無視し登録取消してしまえば、懲戒の手続は終了させた日弁連 処分理由の審査をせず門前払い、弁護士自治とは自分たちの都合のいいようにできる、弁護士法も好きに解釈できる。まさに自由な正義